○男女共同参画計画推進委員会設置要綱

平成27年8月6日

(設置)

第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定に基づき、遊佐町における男女共同参画の推進を図る遊佐町男女共同参画計画(以下「男女共同参画計画」という。)の策定、変更、その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行わせるため、遊佐町男女共同参画計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令2.11.2・全改)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 男女共同参画計画の策定に関する事項

(2) 男女共同参画計画の実績評価等に関する事項

(3) 前2号に定めるもののほか、男女共同参画計画の推進に関し必要な事項

(令2.11.2・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 各種団体の関係者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2号の者にあつては、その職を交代した場合は、後任の者が引き継ぐものとする。

2 委員は、再任されることができる。

(令2.11.2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(遊佐町男女共同参画計画プロジェクト会議の設置)

第7条 男女共同参画計画の策定について協議し、素案の作成、その他その実施に関し必要な調査及び審議を行わせるため、遊佐町男女共同参画計画プロジェクト会議を設置する。

2 遊佐町男女共同参画計画プロジェクト会議の運営に関し必要な事項は、別に要項で定める。

(令2.11.2・一部改正)

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を企画課企画係に置く。

(令2.11.2・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年11月2日)

この要綱は、公布の日から施行する。

男女共同参画計画推進委員会設置要綱

平成27年8月6日 種別なし

(令和2年11月2日施行)