○男女共同参画計画プロジェクト会議設置要綱
平成27年8月6日
(設置)
第1条 遊佐町男女共同参画計画(以下「男女共同参画計画」という。)の策定、変更、その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行わせるため、遊佐町男女共同参画計画プロジェクト会議(以下「プロジェクト会議」という。)を設置する。
(令2.11.2・全改)
(所掌事務)
第2条 プロジェクト会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 男女共同参画計画の素案作成に関する事項
(2) 男女共同参画計画の実績評価等に関する事項
(3) その他目的達成に必要な事項
(令2.11.2・一部改正)
(組織)
第3条 プロジェクト会議は、委員若干名によつて組織する。
2 委員は、町の職員のうちから町長が任命する。
(座長及び座長代理)
第4条 プロジェクト会議に座長及び座長代理を置く。
2 座長及び座長代理は、委員のうちから互選する。
3 座長は、プロジェクト会議を総括し、会議の議長となる。
4 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。
(令2.11.2・旧第5条繰上)
(会議)
第5条 プロジェクト会議は、座長が招集する。
2 座長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(令2.11.2・旧第6条繰上)
(事務局)
第6条 プロジェクト会議の事務を処理するため、事務局を企画課企画係に置く。
(令2.11.2・旧第7条繰上・一部改正)
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか、プロジェクト会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
(令2.11.2・旧第8条繰上)
附則
この要項は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月2日)
この要項は、公布の日から施行する。