○遊佐町松くい虫防除支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松くい虫被害のまん延防止のため、松くい虫防除支援事業(以下「事業」という。)を実施するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、町内に松くい虫被害木が存する土地を所有し、又は管理している個人及び団体(以下「所有者等」という。)とする。ただし、所有者等に町税等の滞納があるときは、補助対象者としないものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、所有者等が自ら実施し、又は委託して実施する松くい虫防除事業とする。

2 伐倒駆除は、松くい虫被害木を伐倒処理する事業とし、枝条を含め全量破砕(チップ化)、焼却処分又はくん蒸処理をしなければならない。

3 樹幹注入は、松くい虫被害を未然に防ぐ薬剤を注入する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、前条第2項又は第3項に要する経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、5万円を上限とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請及び交付決定)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、遊佐町松くい虫防除支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施個所の位置図

(2) 事業を実施する松くい虫防除事業前の現況写真

(3) 事業費が分かる見積書

(4) 所有者以外が申請する場合には、事業の実施に対する所有者の同意書

(5) その他前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、補助金の交付が適当と認めたときは、遊佐町松くい虫防除支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条第2項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、遊佐町松くい虫防除支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施個所の位置図

(2) 松くい虫防除事業後の写真、但し、樹幹注入は事業中の写真

(3) 事業に係る領収書の写し及び内訳書

(4) その他前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、遊佐町松くい虫防除支援事業補助金交付確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは遊佐町松くい虫防除支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る関係書類を整備し、補助対象事業の年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 補助金の交付を受けた者は、後に虚偽の報告や不正が認められるときは、補助金額の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(遊佐町松くい虫被害木伐倒駆除支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 遊佐町松くい虫被害木伐倒駆除支援事業補助金交付要綱(令和4年告示第34号)は廃止する。

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遊佐町松くい虫防除支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第99号

(令和8年4月1日施行)