○遊佐町有害鳥獣農地復旧事業費補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第97号

(目的及び交付)

第1条 この要綱は、イノシシ、クマ等(以下「有害鳥獣」という。)により被害を受けた農地の復旧を行う経費に対し補助することで農地の早期復旧及び農家の経費負担軽減を図ることを目的とし、その交付に等に関しては、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、町長が予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助対象となる者は、町内で営農している農業者、農業法人、集落営農組織、その他町長が認めるもの(以下「補助対象者」という。)とし、町税、水道料金及び下水道使用料に滞納がないものとする。

2 補助対象者となることができるのは、当該年度中1回を限度とする。

(補助対象となる農地)

第3条 補助金の交付対象となる農地は、有害鳥獣により被害を受けた町内の農地とし、次に掲げるものは除くものとする。

(1) 耕作放棄地

(2) もっぱら第三者に出荷等をせずに、趣味や自家消費のために農作物等を栽培している農地

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、前条に規定する農地の畦畔及び法面の復旧等に必要な経費とし、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は補助対象経費の2分の1の額とし、千円未満は切り捨てるものとする。

2 前項に掲げる補助金の額は10万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請する補助対象者は、遊佐町有害鳥獣農地復旧事業費補助金交付申請書(様式第1号)に下記に掲げる書類を添えて、当該年度の3月31日までに町長に提出するものとする。

(1) 位置図

(2) 作業日誌

(3) 復旧前写真、作業写真、復旧後写真

(4) 口座通帳の写し

(5) 領収書等

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適正と認められるときは、規則に定める補助金等交付指令書(附則様式第2号)により、助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条に規定する交付決定及び額の確定を行った場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、交付対象者の偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1

復旧区分

項目

金額

備考

自己復旧

労務作業日当

1,800

1時間当たり 泥上げ・補修作業の補修作業員等・モアオペレーター

労務作業日当

(特殊運転手)

2,400

1時間当たり 農耕車を除く、補修作業等の重機オペレーター(免許あり)

バックホウ(0.28m3を超えるもの)

17,000

油脂代含み1日単価、半日の場合は半額とする

バックホウ(0.28m3以下)

13,000

キャリアダンプ

13,000

タイヤショベル

13,000

ダンプトラック4t

16,000

ダンプトラック2t

12,000

農業用トラクター

13,000

軽トラック

6,000

台車

7,500

片道

リース会社からの借上げ

実費


資材費

実費


業者等委託

委託業者等へ支払った費用

実費


画像

遊佐町有害鳥獣農地復旧事業費補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第97号

(令和8年4月1日施行)