○遊佐町漁協事業構造改革支援事業貸付金要綱

令和8年4月1日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、山形県漁業協同組合(以下「県漁協」という。)に対し事業構造改革支援事業の原資(以下「貸付金」という。)を貸し付けることにより、県漁協から貸付けを受ける漁業経営者の経営安定並びに漁業の振興及び発展に資することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 貸付金の貸付対象は、県漁協とする。

(貸付金の額)

第3条 貸付金の額は、金13,475,000円を上限とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(貸付金の使途)

第4条 貸付金の使途は、町内に住所を有する県漁協の組合員への貸し付け並びに県漁協が経営改善のために取組む新たな収益事業の実施に限るものとし、第1条の目的以外に貸し付けしてはならない。

(貸付金の利率)

第5条 町が県漁協に貸し付ける貸付金の利率は、貸借契約書に定める。

2 前項の規定による貸付金の利率により利子を算定する場合においては、貸付日の翌日から償還当日までの日数により算定するものとする。

(貸付条件等)

第6条 貸付金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付期間 1年以内

(2) 償還期間 1年以内(単年度貸付)

(3) 貸付時期 年度当初一括貸付

(4) 償還方法 一括償還

(一時償還等)

第7条 町長は、貸付金の貸付を受けた県漁協が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、貸付けの決定を取り消し、若しくは貸付金の一部又は全部につき一時償還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請をして貸付けを受けたとき。

(3) 貸付金を第4条の目的以外に使用した時

(4) 貸付金の償還を怠つたとき。

(5) 県漁協が解散するとき。

(6) 前各号に掲げるほか、町長が不適当であると認めたとき。

(違約金)

第8条 町長は、貸付金の貸付けを受けた県漁協が、償還期日に償還または前条の規定により一時償還すべき金額の償還を行わなかつたときは、延滞金額(償還元金に利子を加算した金額をいう。)につき、年10.75パーセントの割合をもつて、償還期日の翌日から償還当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。

(貸付けの申請)

第9条 貸付金の貸付けを受ける県漁協は、町長が定める期日までに漁協事業構造改革支援事業貸付金貸付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、借入れを決議した理事会議事録謄本及び前年度の財残目録を添付して町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第10条 町長は、漁協事業構造改革支援事業貸付金貸付申請書を受理したときはこれを審査して貸付けの可否を決定し、漁協事業構造改革支援事業貸付金貸付決定(却下)通知書(様式第2号)により県漁協に通知するものとする。

(貸借契約書等)

第11条 貸付金の貸付けを受けることになつた県漁協は、町長が定める期日までに貸借契約書及び町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

(保証人)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、貸付金の貸付けを受ける県漁協に対し、債務保証能力を有する2人以上の保証人をつけさせることができる。

2 町長は、前項で定めた保証人を不適当であると認めるときは、保証人を変更させることができる。

3 前2項の規定により保証人となつたものは、借受人と連帯して債務を履行するものとする。

(監督及び指導)

第13条 町長は、特に必要と認めるときは、貸付金の貸付けを受けた県漁協から、事業の運営に関して報告を求め、又は指導することができる。

(担保)

第14条 町長は、貸付金の貸付けを受けた県漁協に物的担保の提供を請求することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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遊佐町漁協事業構造改革支援事業貸付金要綱

令和8年4月1日 告示第87号

(令和8年4月1日施行)