○遊佐町支援が必要と考えられる児童に関する連絡会議設置要綱

令和8年3月27日

告示第74号

(設置)

第1条 支援が必要と考えられる児童(以下「要支援児童」という。)が地域での健やかな育成が図れるよう、保育、教育、保健、医療、障がい福祉などの関係する機関が連携し、切れ目ない一貫した支援を提供する体制を構築することを目的とし、支援が必要と考えられる児童に関する連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(目的)

第2条 連絡会議は、要支援児童について、次に掲げる事項について情報交換を行う。

(1) 要支援児童に関する事項

(2) 個別ケースへの対応

(3) 前号に掲げるもののほか、特に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、次に掲げる者で構成する。

(1) 障がい福祉担当職員

(2) 保健師

(3) 学校指導担当職員

(4) スクールソーシャルワーカー

(5) 障がい児相談支援事業所の職員

(6) その他必要と認める者

(会議)

第4条 連絡会議は、障がい福祉担当職員が招集し、1年に1回以上開催する。ただし、個別ケースへの対応についてはこの限りでない。

2 個別ケースへの対応は、必要に応じて学校、認定こども園又は保育所関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の開催に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐町支援が必要と考えられる児童に関する連絡会議設置要綱

令和8年3月27日 告示第74号

(令和8年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月27日 告示第74号