○遊佐町5歳児健康診査事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就学期を迎える前の5歳児に対し、こどもの特性を早期に発見し、特性に合わせた適切な支援を行う事により、幼児の健康の保持及び増進を図るとともに、就学へ向けたよりよい環境を整えていくことを目的とした遊佐町5歳児健康診査事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、遊佐町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、受診日において本町に住所を有し、事業の実施年度内に満5歳となる幼児とする。

(医療機関との委託契約)

第4条 町長は、事業の実施協力を医療機関に要請し、承諾した医療機関と委託契約を締結する。

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、次の各号に掲げる健診及び健診後カンファレンスとする。

(1) 身体的発育状況

(2) 精神発達の状況

(3) 言語障害の有無

(4) 育児上問題となる事項

(5) その他の疾病及び異常の有無

2 この事業により支援が必要と診断された幼児及び保護者に対しては幼稚園、保育園、認定こども園及びその他町長が特に必要と認めるものと連携し、療育関連の相談や専門機関等への紹介等を行うものとする。

3 本事業による対象児の状態等は記録し、保護者の同意のもと、前項の規定に定める関係機関で共有するものとし、その後の保育及び就学に活用できるものとする。

(従事者)

第6条 事業の従事者は、次のとおりとする。

(1) 医師、保健師、保育士及び公認心理師等

(2) 管理栄養士

(3) 学校教育指導主事

(4) その他、町長が必要と認める者

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐町5歳児健康診査事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第72号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
令和8年4月1日 告示第72号