○遊佐町1か月児健康診査事業実施要綱
令和8年3月27日
告示第70号
遊佐町1か月児健康診査事業実施要綱(令和7年告示第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、乳児の健康の保持増進及び保護者の育児不安と経済的負担の軽減を図ることを目的としておおむね生後1か月頃に行われる健康診査(以下「1か月児健康診査」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づき、1か月児健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、1か月児健康診査を受診する日において本町の住民基本台帳に記録されている子とする。
2 前項に規定する対象者は、次のいずれにも該当する者とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 出生後初めて1か月児健康診査を受診する者
(2) 次のいずれかに該当する者
(ア) 生後満2か月になる日の前日までに受診する者
(イ) 主治医の判断のもと1か月児健康診査を受診する早産児にあつては、修正月齢において生後満2か月になる日の前日までに受診する者
(1か月児健康診査の実施)
第3条 町長は、前条に規定する1か月児を対象とする健康診査について、山形県医師会に委託して行うものとする。
2 前項の規定により1か月児健康診査の委託を受けた山形県医師会は、本事業への協力を承諾した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、1か月児健康診査を実施するものとする。
(1か月健康診査の内容)
第4条 1か月児健康診査の内容は、令和5年6月30日付けこ成母第36号こども家庭庁成育局長通知「母子保健医療対策総合支援事業の実施について」別添18「1か月児及び5歳児健康診査支援事業」第2の1の(5)に掲げる全ての項目の診査を行うものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、1か月児健康診査に要した費用とし、対象者一人につき4,000円を上限とし、1回を限度とする。
(受診票の交付)
第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出があつたとき又は同法第16条第1項の規定による母子健康手帳を交付するとき又は町長が必要と認めるときに、対象者の保護者に対し1か月児健康診査票(兼)受診票(兼)業務完了報告書(以下、「受診票」という。)(様式第1号)を交付するものとする。
(委託医療機関における1か月児健康診査の受診手続)
第7条 対象者の保護者は、当該対象者が委託医療機関において1か月児健康診査を受診しようとするときは、前条の規定により交付された受診票を当該委託医療機関に提出するものとする。
2 対象者の保護者は、当該対象者が委託医療機関において1か月児健康診査を受診したときは、当該1か月児健康診査の受診に要する費用から第5条の助成金の額を控除した額を負担するものとする。
(委託医療機関からの請求等)
第8条 1か月児健康診査を実施した委託医療機関は、助成金の額をひと月ごとに集計し、翌月の15日までに1か月児健康診査委託料請求書(様式第2号)に当月分の受診票を添付し、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があつたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、30日以内に当該医療機関に支払うものとする。
(委託医療機関以外の医療機関における1か月児健康診査の手続)
第9条 町長は、対象者が委託医療機関以外の医療機関(国内の医療機関に限る。以下「委託外医療機関」という。)において1か月児健康診査を実施した場合において、対象者の保護者が助成金の交付を受けようとするときは、1か月児健康診査費用助成申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 受診した委託外医療機関が発行した保険適用外の領収書で当該対象者の保護者が負担した額、当該補助対象健康診査を受診した日付、委託外医療機関の名称等(以下、「証明事項」とする。)が記載されたもの又は証明事項を証明する書類及び委託外医療機関が発行した当該補助対象健康診査を受診したことを証明する診療明細書の写し
(2) 前項に規定する当該補助対象健康診査を受診した日付と同日の健康診査結果が記載された母子健康手帳の「1か月児健康診査」の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の提出期限は、1か月児健康診査をした日から起算して6月を経過する日が属する月の末日(その日が当該年度の3月31日の場合にあつては、同日)とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(助成金の返還等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正により助成金の交付決定又は交付を受けたとき
(2) 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき又は町長の指示に従わないとき
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



