○遊佐町産婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和8年3月27日

告示第69号

遊佐町産婦健康診査費用助成事業実施要綱(令和7年告示第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、産婦の健康の保持増進及び産後うつ予防並びに新生児への虐待予防に寄与することを目的として、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく産婦の健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づき、産婦健康診査の対象となる者(以下、「対象者」という。)は、産婦健康診査を受診する日において本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項に規定する対象者は、産後2週間頃の産婦健康診査にあつては産後4週6日まで、産後1か月頃の産婦健康診査にあつては産後8週6日までにある産婦とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、産婦健診に要した費用とし、産婦一人につき、1回あたり5,000円を上限とし、2回まで助成するものとする。

(産婦健康診査の内容)

第4条 産婦健康診査の内容は、令和5年6月30日付けこ成母第36号「母子保健医療対策総合支援事業の実施について」別添8「産婦健康診査事業」4の(1)に掲げる全ての項目の診査を行うものとする。

(産婦健康診査の実施)

第5条 町長は、前条に規定する産婦健康診査について、山形県医師会に委託して実施するものとする。

2 前項の規定により産婦健康診査の委託を受けた団体は、本事業への協力を承諾した医療機関(以下、「委託医療機関」という。)において、産婦健康診査を実施するものとする。

(受診票の交付等)

第6条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出があつたとき又は法第16条第1項の規定による母子健康手帳を交付するとき又は町長が必要と認めるときは、対象者に対し次に掲げる産婦健康診査票(兼)受診票(兼)業務完了報告書(以下、「受診票」という。)を交付するものとする。

(1) 産後2週間頃 産婦健康診査票(兼)受診票(兼)業務完了報告書(様式第1―1号)

(2) 産後1か月頃 産婦健康診査票(兼)受診票(兼)業務完了報告書(様式第1―2号)

2 町長は、対象者が委託医療機関において産婦健康診査を受ける際に、前項に規定する受診票を紛失した等、本町が交付する受診票を持たない対象者があつた場合に備え、産婦健康診査票(兼)受診票(兼)業務完了報告書(様式第1―1号・第1―2号)を委託医療機関に配備することができる。

(委託医療機関における産婦健康診査の受診手続)

第7条 対象者は、委託医療機関において産婦健康診査を受けるときは、前条第1項の規定により交付された受診票を当該委託医療機関に提出するものとする。

2 委託医療機関は、対象者が産婦健康診査を受けるときにおいて、前条第1項の規定により交付された受診票を持たないことを確認した場合は、本町が配備した前条第2項に規定する受診票を交付し、産婦健康診査を実施することができる。

3 対象者は、委託医療機関において産婦健康診査を受診したときは、当該産婦健康診査の受診に要する費用から第3条に規定する助成金の額を控除した額を負担するものとする。

(委託医療機関からの請求等)

第8条 産婦健康診査を実施した委託医療機関は、助成金の額をひと月ごとに集計し、翌月の15日までに産婦健康診査委託料請求書(様式第2号)に当月分の受診票を添付し、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があつたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、30日以内に当該医療機関に支払うものとする。

(委託医療機関以外の医療機関における産婦健康診査の手続)

第9条 町長は、対象者が委託医療機関以外の医療機関(国内の医療機関に限る。以下、「委託外医療機関」という。)において産婦健康診査を実施した場合において、対象者が助成金の交付を受けようとするときは、対象者は、産婦健康診査費用助成申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 受診した委託外医療機関が発行した保険適用外の領収書で当該対象者が負担した額、当該産婦健康診査を受診した日付、委託外医療機関の名称等(以下、「証明事項」とする。)が記載されたもの又は証明事項を証明する書類及び委託外医療機関が発行した当該産婦健康診査を受診したことを証明する診療明細書の写し

(2) 産婦健康診査を受診した日付と同日の健康診査結果が記載された母子健康手帳「出産後の母体の経過」の写し

(3) その他、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の提出期限は、産婦健康診査を実施した日から起算して6月を経過する日の属する月の末日(その日が当該年度の3月31日の場合にあつては、同日)とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定による申請があつたときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、産婦健康診査費用助成交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき又は町長の指示に従わないとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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遊佐町産婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和8年3月27日 告示第69号

(令和8年4月1日施行)