○遊佐町乳児等のための支援給付認定事務取扱要綱
令和8年3月23日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他関係法令に基づき実施される乳児等のための支援給付認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び府令において使用する用語の例による。
(乳児等のための支援給付認定申請)
第3条 乳児等のための支援給付認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)を受けようとする支給対象小学校就学前子どもの保護者は、遊佐町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第11号。以下「規則」という。)第16条に定める乳児等支援給付認定申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、特定乳児等通園支援事業者を経由して提出することができる。
(必要書類)
第4条 前条第1項に定める申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 前条第1項の申請に係る子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(主たる生計維持者である場合に限る。)の市区町村民税に係る証明書
(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(乳児等支援支給認定証の交付)
第5条 町長は、第3条第1項に定める申請書の提出があつたときは、内容を審査のうえ、規則第17条に定める乳児等支援支給認定証(以下、「認定証」という。)を交付するものとする。
2 前項の認定証は、当該申請の際に経由した特定乳児等通園支援事業者を経由して交付することができる。
(認定証の有効期間)
第6条 前条第1項に定める認定証の有効期間は、当該乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校就学前子どもが満三歳に達する日の前日まで効力を有するものとする。
2 前項に規定する認定証は、法第30条の18第1項各号のいずれかに該当したときにその効力を失う。
(認定の取消)
第7条 町長は、法第30条の18第1項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行つたときは、規則第18条に定める乳児等支援給付認定取消通知書を乳児等支援給付認定保護者に交付するものとする。
(変更の届出)
第8条 乳児等支援給付認定保護者は、当該認定有効期間内において次に掲げる事項を変更する必要が生じた場合は、規則第19条に定める乳児等支援給付認定変更届出書を町長に提出しなければならない。
(1) 乳児等支援給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(2) 乳児等支援給付認定子どもの氏名、生年月日及び当該子どもの保護者との続柄
(認定証の再交付)
第9条 乳児等支援給付認定保護者は、府令第28条の27第1項の規定により、乳児等支援支給認定証の再交付の申請をするときは、規則第20条に定める乳児等支援支給認定証再交付申請書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。