○遊佐町空き家移住支援員取扱規程

令和8年3月23日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民との協働のもと、地域の空き家情報の把握と空き家利活用対策及び移住希望者の定住促進を推進していくことを目的として、遊佐町空き家移住支援員(以下「支援員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱及び任期)

第2条 支援員は、地域の実情に詳しい者のうちから町長が委嘱する。

2 支援員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとし、再任は妨げないものとする。

(職務)

第3条 支援員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 集落の巡回、空き家情報の把握に関すること。

(2) 移住希望者と集落との話合いの調整及び指導、助言に関すること。

(3) 空き家の調査に関すること。

(4) 空き家データベースの作成に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(勤務日及び勤務時間等)

第4条 支援員の勤務日は、月曜日から金曜日までの週3日勤務を原則とし、1週24時間内とする。ただし、業務上特に必要があると認められるときは、これを変更することができる。

2 支援員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までは休憩時間とする。

3 所属長は勤務日及び勤務時間を変更する場合は、事前に支援員に通知するものとする。

4 支援員の勤務場所は、遊佐町創業支援センター内事務室とする。

5 支援員は、病気その他の理由により、職務に従事できないときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(報告)

第5条 支援員は、毎月、前条に掲げる職務の遂行状況について所属長に報告するとともに、その指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第6条 支援員は、自己の責めに帰すべき事由により、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密を守る義務)

第7条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか支援員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

遊佐町空き家移住支援員取扱規程

令和8年3月23日 告示第53号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和8年3月23日 告示第53号