○遊佐町広報紙掲載基準
令和8年3月16日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この基準は、遊佐町(以下「町」という。)が発行する広報ゆざ(以下「広報紙」という。)に掲載するイベント、講座、会議、募集等(以下「イベント等」という。)の案内の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載基準)
第2条 広報紙に掲載する基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町又は町教育委員会が主催・共催・後援しているもの
(2) 町以外の官公庁が主催・共催・後援・推薦しているもの
(3) 公共的団体又は公共的施設が主催・共催・後援・推薦しているもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に町民の便益に供すると判断できるもの
(掲載対象外)
第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。
(1) 営利を目的としたもの
(2) 政治的活動・宗教的活動を目的としたもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 個人宣伝や活動を目的としたもの
(5) 掲載内容や掲載意図が不明確なもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町が掲載を不適当と認めたもの
(掲載する記事の優先順位)
第4条 広報紙に掲載する記事が通常使用する範囲を超える場合、町が主催・共催する記事の次に町以外の官公庁が主催・共催するものを優先するものとし、その次に優先するものは、次に掲げる項目を多く満たすものから掲載するものとする。
(1) 町及び町以外の官公庁が後援するイベント等に関するもの
(2) 参加費又は会費が無料のイベント等に関するもの
(3) 開催地が町内であるもの
(4) 町内在住者からの依頼であるもの
(5) 町民生活に有益な内容であるもの
(掲載の可否)
第5条 掲載の可否については通知しない。ただし、校正の必要な場合は除く。
2 掲載希望者は掲載希望月号の発行1週間前以降に掲載の可否を確認することができる。
(了解事項)
第6条 掲載依頼者は、次の各号の全てを了解するものとする。
(1) 掲載記事を町ホームページに掲載すること。
(2) 掲載の可否及び掲載希望月の変更については、町へ一任すること。
(3) 原稿内容を、担当課において編集すること。
(4) 掲載した記事に関する一切の責任は、掲載依頼者が負うこと。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。