○遊佐町家庭用生ごみ処理機器購入費補助金交付規程

令和8年3月9日

告示第41号

遊佐町家庭用生ごみ処理機器購入費補助金交付規程(平成13年告示第68号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、家庭から排出される残飯類等の生ごみの減量を図り、併せて資源の有効利用を推進するため、自然発酵式家庭用生ごみ処理器及び電気式家庭用生ごみ処理機(以下「家庭用生ごみ処理機器」という。)を購入した者に対して交付する遊佐町家庭用生ごみ処理機器購入費補助金に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象者及び対象数量)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、申請時に遊佐町に住所を有する者とし、設置場所については遊佐町内とする。ただし、補助対象数量は1世帯あたりいずれか1台とし、1年度(4月~3月)につき1回とする。

(補助金の額)

第3条 家庭用生ごみ処理機器の補助金の額は次のとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。

(1) 自然発酵式家庭用生ごみ処理器については、1台につき購入費用の2分の1に相当する額とする。ただし、補助金の額は、10,000円を超えないものとする。

(2) 電気式家庭用生ごみ処理機については、1台につき購入費用の2分の1に相当する額とする。ただし、補助金の額は、50,000円を超えないものとする。

(3) 補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、遊佐町家庭用生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 購入に要する費用が確認できる書類

(2) 購入する生ごみ処理機器が確認できる書類

(補助金の交付決定通知)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があつたときは、速やかに、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは、遊佐町家庭用生ごみ処理機器購入費補助金(変更)交付決定通知書(別紙様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 前条の補助金の交付決定を受けた補助対象者で、補助対象経費の20%を超える増減が生じたときは、遊佐町家庭用生ごみ処理機器購入費補助金変更承認申請書(別紙様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、生ごみ処理機器の購入が完了した際に遊佐町家庭用生ごみ処理機器購入費補助金実績報告書(別紙様式第4号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 生ごみ処理機器を購入したことを証明する書類(レシート、領収書等)

(2) 補助金等交付申請書(規則様式第1号)

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定に基づく遊佐町家庭用生ごみ処理機器購入費補助金実績報告書(別紙様式第4号)の提出があつたとき、内容を審査し、適当であると認めたときは、通知書により通知し、補助金等交付指令書(規則様式第2号)により、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第9条 補助金の交付を受けた者が、不正な手段により補助金を受けたと判明したときは、補助金の全部、又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規定は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にされた申請に基づく遊佐町生ごみ処理機購入費補助金の交付については、なお従前の例による。

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遊佐町家庭用生ごみ処理機器購入費補助金交付規程

令和8年3月9日 告示第41号

(令和8年4月1日施行)