○遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業補助金交付要綱

令和8年3月10日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー価格の高騰や人手不足に直面する町内の中小事業者等に対し、省エネルギー効果の高い設備、省力化及び生産性の向上に資する設備の導入を支援することで、経営基盤の強化及び生産性の向上を図り、もつて当該事業所に雇用される従業員の労働環境の改善及び就業意欲の向上を促進し、持続的な賃金引上げに向けた環境を整備することを目的とし、予算の範囲内において遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小事業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び個人事業主をいう。

(2) 省エネ設備 エネルギー消費効率が従来品より向上しており、固定費の削減に資する設備(高効率空調、LED照明、高効率給湯器、節水型トイレ等)をいう。

(3) 省力化設備 既存業務の自動化又は工程の削減により、労働時間の短縮や人的作業負担の軽減を図るための設備(自動精算機、配膳ロボット、自動調理器、加工用ロボット等)をいう。

(4) 生産性向上設備 付加価値の向上又は新たな販売手法の導入等により、単位時間当たりの売上高や利益の増加を図るための設備及びソフトウェア(高性能加工機、POSレジ、予約管理システム等)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に主たる事業所又は店舗を有し、事業を営んでいる中小事業者等であること。

(2) 申請日時点において、継続的に雇用し、賃金を支払つている従業員(パートタイム・アルバイト等を含み、事業主と生計を一にする親族のみの場合を除く。)を1名以上有していること。

(3) 本事業の活用により、従業員の処遇改善及び賃金引上げに向けた計画を有していること。

(4) 町税等の滞納がないこと。

(5) 遊佐町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条第2号から第4号に規定する設備の購入費、システム導入費及び設置に直接要する工事費であつて、令和8年12月31日までに支払及び実績報告が完了するものとする。

2 補助対象経費は、複数の補助対象設備を導入する場合、その経費を合算することができる。

3 次に掲げる経費は、補助対象外とする。

(1) 消費税及び地方消費税相当額

(2) 中古品の購入費

(3) 既存設備の保守及び点検、修理、移設又は既存設備の撤去及び処分に要する費用

(4) 賃貸物件(住宅、事務所、店舗、倉庫等)の所有者が、当該賃貸物件の付帯設備(入居者が専ら利用するもの及び共用部に設置するもの)として導入する設備の経費

(5) 居住の用に供する部分(自宅兼店舗等の自宅部分)に設置する設備の経費

(6) 交付決定前に着手(発注、購入又は契約)した経費

(7) 国、県又はその他の団体等から同一の設備導入に対し補助金の交付を受けている経費

(8) その他、本事業の目的(従業員の労働環境向上及び賃上げに向けた環境整備)に照らして不適当と町長が認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、500,000円を限度とする。

2 補助対象経費の合計額が75,000円に満たない場合は、補助の対象外とする。

(事業の認定)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び町税等納付状況確認同意書

(2) 補助対象経費の積算根拠がわかる書類(見積書の写し等)

(3) 導入予定設備のカタログ又は仕様書

(4) 雇用実態を確認できる書類(直近1~3ヶ月分の賃金台帳、または労働条件通知書の写し等)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業認定書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 前条第2項の規定により事業認定の通知を受けた者(以下「認定者」という。)は、申請内容を変更し、又は取り下げしようとするときは、遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業認定変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業認定変更(取下げ)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の申請)

第8条 認定者は、設備の設置が完了したときは、規則で定める補助金等交付申請書及び遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて遅滞なく町長に提出しなければならない。

(1) 支出を証明する書類(領収書の写し等)

(2) 設置した設備の設置状況が確認できる写真(施工前・後)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第9条 町長は、前条に規定する届出があつたときは、完成検査を行い、検査に合格したときは、補助金の交付を決定し、速やかに規則で定める補助金等交付指令書によりその旨を認定者に通知し、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第10条 町長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和9年2月28日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、この要綱の失効前に交付決定を受けた補助金に係る実績報告、額の確定、補助金の交付、交付決定の取消し及び補助金の返還については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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遊佐町中小事業者等省エネ・省力化設備導入緊急支援事業補助金交付要綱

令和8年3月10日 告示第40号

(令和8年4月1日施行)