○遊佐町子ども・子育て支援法施行細則
令和8年3月23日
規則第9号
遊佐町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則(第2条)
第2節 支給認定等(第3条―第14条)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第15条)
第3章 乳児等のための支援給付
第1節 乳児等支援給付認定等(第16条―第21条)
第2節 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給(第22条)
第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(第23条―第27条)
第2節 特定乳児等通園支援事業者(第28条―第32条)
第3節 業務管理体制の整備等(第33条)
第5章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
第2節 支給認定等
(認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費等支給認定申請書兼保育所等利用希望申込書(様式第1号)とする。
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)の交付により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあつては利用者負担額決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(様式第5号)とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第8条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあつては利用者負担額変更通知書(様式第6号)により行うものとする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第9条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第7号)とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)の交付により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(様式第8号)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第11条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)の交付により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第12条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第13条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(様式第10号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第14条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第11号)とする。
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給)
第15条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給は、当該支給認定保護者からの申し出がない限り、法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払うものとする。
第3章 乳児等のための支援給付
第1節 乳児等支援給付認定等
(認定の申請)
第16条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付認定申請書(様式第19号)とする。
(認定の結果の通知等)
第17条 法第30条の15第3項の認定証は、乳児等支援支給認定証(様式第20号)とする。
(支給認定の取消しの通知)
第18条 府令第28条の25第1項の規定による通知は、乳児等支援給付認定取消通知書(様式第21号)とする。
(申請内容の変更の届出)
第19条 府令第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付認定変更届出書(様式第22号)とする。
(支給認定証の再交付の申請)
第20条 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第23号)とする。
(府令28条の33の市町村が認めるもの)
第21条 府令第28条の33の市町村が認めるものは、町長が別に定める。
第2節 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給
(乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給)
第22条 乳児等支援給付費又は特例乳児等支援給付費の支給は、当該支給認定保護者からの申し出がない限り、法第30条の20第5項(法第30条の21第3項において準用する場合を含む。)の規定により、特定乳児等通園支援事業者に支払うものとする。
第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)
第23条 府令第29条及び第39条の申請書は、特定教育・保育施設特定地域型保育事業者確認申請書(様式第12号)とする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
第24条 府令第31条及び第40条の申請書は、特定教育・保育施設特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第13号)とする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の変更の届出等)
第25条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、住所等変更届(様式第14号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第15号)により行わなければならない。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第26条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、法第36条及び第48条の規定により当該特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の取消し等)
第27条 法第40条第1項及び第52条第1項の規定により法第27条第1項及び第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第17号)により通知するものとする。
第2節 特定乳児等通園支援事業者
(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請)
第28条 府令第44条の2において準用する府令第39条の申請書は、乳児等通園支援事業認可申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第24号)とする。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請)
第29条 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第25号)とする。
(特定乳児等通園支援事業者の変更の届出等)
第30条 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第26号)により行わなければならない。
2 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第27号)により行わなければならない。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退)
第31条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の取消し等)
第32条 法第54条の3で準用する法第52条第1項の規定により確認を取り消し、又はその確認の全部もしくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第29号)により通知するものとする。
第3節 業務管理体制の整備等
第5章 雑則
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。






























