○遊佐町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第34条の15に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、当該申請が遊佐町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付し、これを町長に提出しなければならない。
3 新たに事業の認可を受けようとする者は、事前に町長に協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、条例その他関係法令に定めるところによる。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 町長は、申請があつた事業について認可しようとするときは、遊佐町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(廃止又は休止の承認申請)
第7条 事業の認可を受けた者が、当該事業を廃止又は休止しようとする場合は、あらかじめ乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(事業の制限等)
第9条 法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第11号)により行うものとする。
(許可の取消し)
第10条 町長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第12号)により、当該取り消しに係る事業者に通知する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。











