○遊佐町青少年育成センター設置要綱
昭和61年4月1日
(設置)
第1条 遊佐町青少年育成協議会設置条例(昭和61年条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、青少年の健全育成を図ることを目的とし、その実践活動を行うため、遊佐町青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 育成センターの位置は次のとおりとする。
遊佐町遊佐字鶴田52番地の2
(業務)
第3条 育成センターは、前条の目的を達成するため、関係機関及び団体の協力を得て、次の業務を行う。
(1) 青少年相談、家庭相談に関すること。
(2) 街頭指導に関すること。
(3) 継続(事後)指導に関すること。
(4) 青少年の指導に関する他の期間及び団体との連絡協調に関すること。
(5) 情報、資料の収集及び広報活動に関すること。
(6) 環境浄化に関すること。
(7) その他青少年健全育成について必要と認める事項。
(運営委員及び青少年指導員)
第4条 育成センターに、その運営計画を策定する運営委員、青少年の指導及び相談を行う青少年指導員を置く。
2 運営委員は青少年育成協議会委員をもつてあてる。
3 青少年指導員は非常勤とする。
4 青少年指導員は、町長が委嘱する。
5 青少年指導員の任期は2年とする。ただし、学年PTAのうちから委嘱された委員の任期は、その在任期間とする。
(職員)
第5条 青少年指導員は、遊佐町青少年育成推進員をもつてあたるほか、民生児童委員、協助員、各学校PTA、保護司会及び各地区青少年育成会議等の推薦する者の中から委嘱する。
第6条 前条に規定するもののほか、育成センターに所長及び必要な職員を置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、育成センター所長が定める。
附則
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この告示は、令和7年12月10日から施行する。