○遊佐町町章取扱要綱
令和8年2月17日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、遊佐町の町章(以下「町章」という。)の使用に関する取扱い(電磁的記録における使用を含む。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「町章」とは、遊佐町旗及び町章(昭和45年遊佐町告示第10号)に定める町章をいう。
(権利の帰属)
第3条 町章の権利の一切は、町に帰属する。
(使用基準)
第4条 町長は、町章の使用目的が公共性及び公益性を有し、住民の福祉の増進及び地域社会の発展に寄与すると認められる場合であつて、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、使用を承認することができる。
(1) 特定の政治、思想、宗教等の活動に使用されるおそれのある場合
(2) 特定の個人又は団体の宣伝を行い、又は信用を高めるために使用されるおそれのある場合
(3) 営利目的で使用されるおそれのある場合
(4) 町の信用及び品位を損なうおそれのある場合
(5) 法令、町の例規又は公序良俗に反するおそれのある場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、承認することが適当でないと町長が認めた場合
(使用申請)
第5条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町章使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 町章の使用箇所図(工作物にあつては設置位置図)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 国、地方公共団体又は公益法人が非営利事業に使用する場合
(2) 報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合
(3) 学校等が教育の目的で使用する場合
(4) 町が共催、後援又は協賛する事業の場合
(5) その他町長が申請を必要としないと認めた場合
(使用承認)
第7条 町長は、第5条の申請を受けたときは、その内容を審査し、使用承認又は不承認を決定するものとする。
(使用承認の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の承認を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段等により承認を受けたとき。
(2) 使用目的以外に町章を使用したとき。
(3) 承認の条件に反して町章を使用したとき。
(4) 法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(5) その他の事由により町長が使用の取り消しを必要と認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、町章の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



