○遊佐町条件付き一般競争入札実施要綱
令和8年1月13日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事(以下「工事」という。)請負契約について、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)及び遊佐町契約に関する規則(昭和39年遊佐町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、条件付き一般競争入札とは、施行令第167条の5の2の規定による資格を定めて行う一般競争入札をいう。
(対象工事)
第3条 条件付き一般競争入札の対象となる工事は、次のとおりとし、工事の種類については、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に定めるところによる。
(1) 建築一式工事 1件の予定価格が500万円を超える工事
(2) 土木一式工事 1件の予定価格が500万円を超える工事
(3) 電気工事 1件の予定価格が2,000万円を超える工事
(4) 管工事 1件の予定価格が2,000万円を超える工事
(5) ほ装工事 1件の予定価格が2,000万円を超える工事
(6) 前5号に掲げるもののほか、1件の予定価格が1億円を超える工事
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事については、遊佐町公共工事指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)の承認を得て、条件付き一般競争入札の方法によらないことができる。
(1) 災害の復旧等の特に緊急を要する工事
(2) 施工上特殊な専門技術(特許工法等を含む。)を必要とする工事
(3) その他特別な事情があると認められる工事
(入札の公告)
第4条 町長は、条件付き一般競争入札を実施しようとするときは、規則第15条の2の規定により公告するとともに、その周知を図るものとする。
(入札参加資格)
第5条 条件付き一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。
(1) 施行令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しないこと。
(2) 規則第15条第1項に規定する入札参加登録簿に登載されていること。
(3) 建設業法第3条第1項の建設業の許可(以下「建設業の許可」という。)のうち、当該工事に対応する工事種別の建設業の許可を受けていること。
(4) 当該工事に配置を予定する現場代理人、主任技術者及び監理技術者等が確実に確保できること。
(5) 遊佐町建設工事請負業者指名停止要綱(平成14年訓令第4号)の規定に基づく指名停止期間中でない者であること。
(6) 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 役員等(その者が個人である場合にはその者を、その者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、当該工事ごとに審査会が定める入札参加に必要な資格要件を満たしている者であること。
2 申請書の受付期間は、原則として、公告の日を含め4日以上(遊佐町の休日を定める条例(平成元年条例第32号)第1条第1項に定める休日(以下「町の休日」という。)を除く。)とする。
(入札参加資格の確認)
第7条 町長は、入札参加資格の有無について確認を行うものとする。
3 入札参加資格がないと認めたときは、入札参加資格のうち要件を満たさない項目及び理由を口頭又は書面により通知するものとする。
4 入札参加資格がないと認められた者は、前項の通知があつた日から所定の期日までに、町長に対して、入札参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
5 町長は、前項の規定により説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。
(設計図書等の閲覧及び配付)
第8条 町長は、当該工事に係る設計図書等(以下「設計図書等」という。)を閲覧に供するほか、必要と認めるときは、別に指示する方法で配付することができる。
2 申請書等を提出した者は、設計図書等に関し質問があるときは、所定の期日までに質問書を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の質問書を受理したときは、質問者に書面により回答するとともに、閲覧に供するものとする。
(入札の執行)
第9条 入札参加者は、入札の執行に先立ち、入札参加資格があると認められた旨の書面を係員に提示しなければならない。
2 町長は、入札に際し、当該工事に係る工事内訳書の提示を求めることができる。
(入札の無効)
第10条 公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行つた者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年1月13日から施行する。
2 遊佐町条件付一般競争入札試行実施要綱(平成24年遊佐町告示第17号)は、廃止する。
