○遊佐町妊婦に対する遠方の産科医療機関等への交通費及び宿泊費支援事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第214号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦本人の居住地にかかわらず、安心・安全な妊娠・出産ができ、適切な医療や保険サービスが受けられるよう支援するとともに、妊婦の経済的負担の軽減を図るため、出産に係る交通費及び宿泊費を助成することについて、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、遊佐町とする。
(対象者)
第3条 助成金の交付の対象となるものは、出産時に遊佐町に住所を有し、かつ、医学的な理由により、周産期母子医療センター(以下「センター」という。)で出産する必要がある妊婦であつて、居住地(里帰りしている場合は、里帰り先を居住地とする。以下同じ。)から最も近いセンター(当該妊婦の受け入れが可能なセンターに限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦とする。
2 前項に定める「おおむね60分以上の移動時間を要する」とは、公共交通機関の利用、自家用車の使用などのうち、妊婦が選択した移動手段において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情を勘案して、検索サイトや地図アプリ等を参考として判断した当該移動手段による標準的な移動時間がおおむね60分以上を要すると遊佐町が認めたものとする。
3 第1項に規定する「おおむね60分以上の移動時間を要する」とは、「おおむね50キロメートル以上の移動距離を要する」と読み替えることができるものとする。
(助成内容)
第4条 助成対象とする費用は、次に掲げるものとする。
(1) 交通費 当該妊婦が出産のため、居住地から最も近いセンターまでの往復に要した費用について、1回を上限として第5条により算出した額(遊佐町が標準的に認める移動手段に係る交通費に限る。以下同じ。)。
(2) 宿泊費 当該妊婦が出産までの間に、センター近隣の宿泊施設(当該センターまで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設で宿泊に要した費用(泊数は1泊を上限とし、出産時の入院までの前泊に係るものに限る。)について第5条により算出した額。
(助成額)
第5条 交通費及び宿泊費の助成額は、遊佐町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年遊佐町条例第14号)に基づき以下により算出することとする。
(1) 交通費 当該妊婦が、センターまでバスや電車等で移動した場合(タクシーを除く)は、運賃に0.8を乗じた額、自家用車の場合は、1キロメートルにつき20円に0.8を乗じた額とし、算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額(5,056円を上限とする。)。
(2) 宿泊費 実費額から2,000円を除した額と10,000円のいずれか少ない方の金額とする。ただし、2泊以上宿泊した場合、いずれか1泊分のみを補助対象とする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を申請するもの(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 遊佐町妊婦に対する遠方の産科医療機関等への交通費及び宿泊費支援事業助成金申請書(様式第1号)
(2) ハイリスク妊婦該当事項調査票(同意書)(様式第2号)又は妊婦健康診査受診票や医師の診断書、診療情報提供書等申請にあたり「医学的な理由等」が判断できる書類。
(4) 母子健康手帳
2 町長は、前項の規定に基づき交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
3 町長は、助成に不承認を決定したときは、遊佐町妊婦に対する遠方の産科医療機関等への交通費及び宿泊費支援事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)に理由を付して当該申請者に対して通知するものとする。
(助成の取り消し等)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。




