○遊佐町野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第202号

(目的)

第1条 この要綱は、野生鳥獣の市街地等への出没抑制を図るために、第4条に規定する事業の実施主体(以下「事業実施主体」という。)第3条に規定する事業を行う場合において、町長が予算の範囲内で交付する遊佐町野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 町又は字の区域その他町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会等)をいう。

(2) 不要果樹 最寄りの住家からの水平距離が200メートル以内の範囲にあり、野生鳥獣を誘引するおそれのある、その所有者又は地域の団体等が利用していない柿樹、クリ樹その他町長が認める果樹(いずれも耕作放棄地の果樹を除く。)をいう。

(3) トタン巻対象果樹 全号に掲げる不要果樹又は最寄りの住家からの水平距離が200メートル以内の範囲にあり、野生鳥獣を誘引するおそれのある柿樹、クリ樹その他町長が認める果樹(農業経営の対象となつている果樹を除く。)をいう。

(4) 野生鳥獣 ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ及びニホンザルをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)次の各号に掲げる事業とする。

(1) 不要果樹伐採支援事業 事業実施主体が行う不要果樹の伐採及び伐採後の処分

(2) トタン巻対策支援事業 事業実施主体が行うトタン巻対象果樹へのトタン巻き

(事業実施主体、補助対象経費及び補助金額)

第4条 前条に掲げるそれぞれの事業実施主体、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表1に定めるところによる。

(補助要件)

第5条 第3条に掲げる補助事業は、別表2に定める補助要件に該当するものでなければならない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、遊佐町野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認められるものについては速やかに交付を決定し、遊佐町野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を付して申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更)

第8条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遊佐町野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金交付変更申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて提出し、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業となる計画の変更、中止又は廃止

(2) 補助金の額が変更となる場合

2 町長は、前項の規定により補助事業等の変更の承認をする場合において、当該補助事業者等に係る補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 前項の変更は、遊佐町野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた事業実施主体(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付の対象となつた事業が完了したときは、事業が完了してから30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに遊佐町野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次の掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 領収書等の経費を証する書類の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類を審査し、その報告に係る補助事業等の成果が第1条に定める目的に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、遊佐町野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、その額の確定後において、交付決定者の請求により交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1

区分

事業実施主体

補助対象経費

補助金の額

不要果樹伐採支援事業

自治会等又は個人

事業の実施に直接必要な次の経費

1 機械等の賃借料、消耗品、燃料等に係る経費

2 日当等

3 伐採した樹木の処分に係る経費

4 委託に係る経費

5 その他町長が特に認める経費

事業実施主体ごとに、補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は不要果樹の伐採本数に20,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

トタン巻対策支援事業

自治会等

トタン巻対象果樹へのトタン巻きに要する部材費

補助対象経費の3分の2(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は10,000円のいずれか低い額とする。

別表2

不要果樹伐採支援事業

1 町税に滞納がないこと。

2 不要果樹は町内に現存し、かつ、伐採することに関し所有者の合意があること。

3 規則第7条に規定する補助金の交付の決定の日以後、当該年度の3月31日までに伐採が完了するものであること。

4 国、県等の類似の補助金制度等により支援を受けていないもの又は受ける予定がないものであること。

トタン巻対策支援事業

1 町税に滞納がないこと。

2 トタン巻対象果樹は町内に現存し、かつ、トタン巻きすることに関し所有者の合意があること。ただし、所有者が不明な場合については、自治会等の長の同意と、当該自治会に属する2名より所有者不在の確認を得ること。

3 規則第7条に規定する補助金の交付の決定の日以後、当該年度の3月31日までにトタン巻きが完了するものであること。

4 国、県等の類似の補助金制度等により支援を受けていないもの又は受ける予定がないものであること。

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遊佐町野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第202号

(令和7年4月1日施行)