○遊佐町重層的支援体制整備事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第199号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、法第4条第3項に規定する地域生活課題(以下「地域生活課題」という。)の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、法第106条の4第2項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、遊佐町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を、地域における福祉に資する事業について実績を有する社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人、その他事業を適切に実施することができると認める者に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所又は居住を有する者であつて、地域生活課題に対する支援を必要としている者及びその者が属する世帯の世帯員(以下「支援対象者等という。」とする。
(事業内容)
第4条 実施主体は、県及び関係機関と緊密に連携の上、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項1号に規定する事業をいう。)
(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項2号に規定する事業をいう。)
(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項3号に規定する事業をいう。)
(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項4号に規定する事業をいう。)
(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項5号に規定する事業をいう。)
(6) 支援プランの策定(法第106条の4第2項6号に規定する事業をいう。)
(会議の設置)
第5条 事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。
(1) 支援会議(法第106条の6に規定する第1項に規定する支援会議をいう。)
(2) 重層的支援会議
(支援会議の所掌事務)
第6条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 複合化・複雑化した課題を抱える者等に対する支援を図るために必要な情報交換
(2) 複合化・複雑化した課題を抱える者等が地域において日常生活および社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他、地域生活課題の解決に資する包括的な支援を行うために必要と認められる事項
(支援会議の組織)
第7条 支援会議は次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもつて構成する。
(1) 事業に関係する町職員
(2) 第2条の規定により事業の全部又は一部を委託された者
(3) その他、町長が必要と認める者
2 支援会議に会長を置き、健康福祉課長をもつて充てる。
3 会長は支援会議を代表し、会務を経理する。
4 会長が不在となる時は、会長があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
(支援会議の開催)
第8条 支援会議は、会長が必要と認める構成員を招集し開催する。
2 支援会議及び支援会議に係る資料は非公開とする。
(支援会議における意見の聴取等)
第9条 会長は、支援会議の所掌事項を遂行するために必要があると認めるときは、支援関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(支援会議における守秘義務)
第10条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知りえた情報を漏らしてはならない。
(重層的支援会議の所掌事務)
第11条 重層的支援会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 支援対象者等の支援プランの適切性の協議
(2) 前項に規定するプランのモニタリング及び終結時等の評価
(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討
(4) その他、事業の推進に関し必要と認められる事項
(重層的支援会議の開催)
第12条 重層的支援会議は、支援の実施に関し、支援対象者の同意を得ている場合であつて、会長が必要と認めるときに開催する。
2 重層的支援会議は、会長が必要と認める構成員を招集し開催する。
3 重層的支援会議及び重層的支援会議の資料は、非公開とする。
(補足)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。