○遊佐町地域経済循環創造事業補助金交付要綱
令和7年10月8日
告示第197号
遊佐町地域経済循環創造事業補助金交付要綱(平成29年告示第250号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、地域金融機関等からの融資を受けながら取組を行う民間事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)及び遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 総務省要綱第10条の規定により、町長が地域経済循環創造事業交付金(以下「交付金」という。)の交付決定を受けたものであること。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する者で、補助事業を実施する民間事業者等とする。
(1) 町内に主たる事業所(本社、支店等をいう。)を有し、又は設けようとする者
(2) 同一の事業について、他の補助金の交付を受けていないこと。
(3) 町税等を滞納していない者
(4) 遊佐町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員又は暴力団員等と密接な関係を有する民間事業者等でないこと。
経費の区分 | 内容 |
施設整備費 | 事業の遂行に必要な建物、建物附属設備及び構築物に係る設計、工事管理、建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。 |
機械装置費 | 事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事管理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費 (事業の遂行に必要な著作物等の無形資産の取得等に要する経費を含む) |
備品費 | 事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費 |
調査研究費 | 事業の遂行に必要なものとして、補助事業者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。ただし、補助事業者が直接行う調査研究に係る経費を除く。 |
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費から地域金融機関、日本政策金融公庫等の融資額及び補助事業者の自己資金等の合計額を差し引いた額とし、1事業につき2,500万円(融資額が補助金の額の1.5倍以上2倍未満である場合にあつては3,500万円、2倍以上である場合にあつては5,000万円)を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 総務省が定める地域経済循環創造事業交付金実施計画書
(2) 収支予算書の具体的な積算根拠が分かる資料
(3) 工程表その他の事業の完了までのスケジュールが分かる資料
(4) 町税に滞納がないことを証する書類
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) ローカル10,000プロジェクト事業実施チェックリスト(様式第3号)
(7) 総務省要綱に定める地域経済循環創造事業交付金申請調書
(8) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業が複数年度にわたる場合は、年度ごとに前項に定める申請を行わなければならない。ただし、補助金の交付を申請することができる期間は、補助事業を開始した年度を含む連続した2年を限度とする。
3 補助事業者は、第1項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 町長は、第6条第3項ただし書の場合において、補助金の交付を決定するときは、消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定の際に減額することとし、その旨の条件を付するものとする。
(補助金交付の条件)
第9条 町長は、補助金の交付を決定するときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金をその目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、第11条の規定により町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、第11条の規定により町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
(6) 町長から要求があつたときは、補助事業の遂行状況について、遊佐町地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第6号)を町長に提出すること。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、行われなかつたものとする。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、総務省要綱第5号に規定する交付対象経費の区分相互間における、交付対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 第6条第3項ただし書の場合において、消費税等仕入控除税額が明らかになつたとき。
(3) 資金区分のうち、融資額を減額しようとするとき。
(4) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業を実施する補助事業者の自由な創意により、より能率的に補助目的の達成に資するものと考えられる場合
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(5) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(6) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 取得財産等管理台帳
(4) 契約書・領収書(写し)
(5) 地域金融機関、日本政策金融公庫等からの融資を証明する書類(融資契約書等)の写し
(6) 事業の成果が分かるもの(写真、設計図、施設等設置位置図等)
(7) 第9条第5号に規定する帳簿の写し
(8) 総務省要綱に定める地域経済循環創造事業交付金実績調書
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助事業が完了する前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。この場合において、補助事業者は、概算払を必要とする理由を付して、交付請求書を町長に提出するものとする。
3 町長は、前2項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者から補助事業の中止若しくは廃止の申請があつた場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金をその目的以外に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合
(5) その他町長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第16条 第6条第3項ただし書の場合において補助金の交付の申請をした補助事業者は、第12条の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第11条第1項の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を遊佐町地域経済循環創造事業補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第14号)により速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、既に補助事業者に補助金を交付している場合において、総務省要綱第17条又は第18条の規定により国から交付された交付金の全部又は一部に相当する額の返還を命ぜられたときは、補助事業者に対し、遊佐町地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第15号)により交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 前項の規定により、返還を命ずることができる額は、補助金の確定額を上限とする。
4 補助事業者は、第2項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(総務省要綱第18条第1項第4号の場合を除く。)は、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとし、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
5 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
6 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
7 補助事業者は、加算金又は延滞金の全部又は一部の免除を申請しようとするときは、遊佐町地域経済循環創造事業補助金加算金・延滞金免除申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
8 町長は、前項の申請があり、やむを得ない事情があると認め、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除しようとするときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。
(財産の管理)
第17条 補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもつて管理し、補助金の交付の目的に従つて、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第17号)を備え管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者は、取得財産等について、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「交付規則」という。)第8条に定める期間を経過するまでの間は、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
2 取得財産のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし、同令第14条第1項第2号の規定に基づく財産の処分を制限する期間は、交付規則第8条の規定によるものとする。
4 町長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等の処分により補助事業者に収入があると認めるときは、返還命令書により、当該収入の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(収益納付等)
第19条 補助事業者は、補助事業を完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間は、毎会計年度終了後の30日以内に、遊佐町地域経済循環創造事業補助金事業化収益状況報告書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、事業化に係る会計経理を明らかにし、当該会計経理に係る帳簿及び伝票類を、当該報告に係る会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
3 町長は、総務省要綱第22条の規定により国から交付された交付金の全部又は一部に相当する額の納付を命ぜられたときは、補助事業者に対し、遊佐町地域経済循環創造事業補助金納付命令書(様式第21号)により交付した補助金の全部又は一部の納付を命ずるものとする。
4 前項の規定により、納付を命ずることができる額は、補助金の確定額を上限とする。
5 第3項の規定により命じた納付の期限は、当該命令の通知の日から起算して20日以内とする。
6 補助事業者は、交付決定の日の属する会計年度の翌年度以降、事業効果を検証することを目的として行われる調査に地域金融機関、日本政策金融公庫等の協力のもと、回答しなければならない。
(勧告・助言等)
第20条 町長は補助事業者に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の法令及びこの要綱の施行のため必要な勧告又は助言をすることができる。
2 町長は補助事業者に対し、必要があると認めるときは、補助事業を検査し、違反の事実があると認められるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。




















