○遊佐町地域介護福祉空間整備補助金交付要綱

平成29年2月16日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、地震や火災発生時等に自力で避難することが困難な方が多く入所する高齢者施設等の安全・安心を確保するため、町内において高齢者施設等を整備する事業者(以下「事業者」という。)が行う事業に対し交付する遊佐町地域介護福祉空間整備補助金(以下「補助金」という。)に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成29年1月12日老発0112第2号厚生労働事務次官通知)に定める交付金の交付対象事業として採択された別表に掲げる事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定める対象施設等ごとに、第4欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。以下同じ。)を控除した額とを比較して少ない方の額とする。この場合において、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(令7告示169・一部改正)

(交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第3条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金の交付を受けようとする理由書(様式第1号)

(2) 整備事業計画書(様式第2号)

(3) 事業決定に関する議事録

(4) 事業に関する見積書

(5) 事業箇所図、建物配置図及び各階平面図

(6) 事業に関する収支予算書

(7) 財産目録及び貸借対照表

(8) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定及び条件)

第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、規則第5条の規定により次に掲げる条件を付し、遊佐町地域介護福祉空間整備補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請した事業者に通知するものとする。

(1) 補助事業は当該年度内に完成すること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了する見込のない場合若しくは完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告しその指示を受けること。

(4) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する等公正な手続で行うこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効率的な運用を図ることとし、財産処分については、第10条の規定に従うこと。

(変更等の承認)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、遊佐町地域介護福祉空間整備補助金交付変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)に、変更の内容及び理由又は中止若しくは廃止の理由を記載して提出し、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第10条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 整備事業実績書(様式第5号)

(2) 工事請負契約書の写し及び設計監理委託契約書の写し

(3) 検査済証の写し

(4) 建物配置図及び各階平面図

(5) 事業に関する工事写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第8条 補助事業者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合において、実績報告後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があつた場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(交付決定の取消し又は返還通知)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助に付した条件に違反したとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助対象経費が交付決定額を下回つたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消す場合において、既に補助金を交付しているときは、遊佐町地域介護福祉空間整備補助金返還通知書(様式第7号)により期限を定めて当該取消しに係る補助金の返還を請求するものとする。

(財産の処分の制限)

第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価が30万円以上の機械、器具及びその他財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は適正化施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(帳簿の整備)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を整備し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万以上の財産があつた場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年8月1日告示第169号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条及び第3条関係)

(令7告示169・一部改正)

防犯対策強化事業

1 区分

2 基準単価

3 単位

4 対象経費

5 補助率

ア 広域型施設

・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・老人短期入所施設(併設を含む)

イ 地域密着型施設等

・特別養護老人ホーム

(定員29人以下)

・介護老人保健施設

(定員29人以下)

・養護老人ホーム

(定員29人以下)

・軽費老人ホーム

(定員29人以下)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

ウ 有料老人ホーム

エ 生活支援ハウス等(※)

※ 生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、都道府県知事又は市町村長が特に必要と認めた施設を含む。

1,800千円の範囲内で町長が認めた額

施設数

先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであつて、町長が必要と認めた必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であつて、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

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認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(非常用自家発電設備整備事業分)

1 区分

2 基準単価

3 単位

4 対象経費

5 補助率

定員29人以下の地域密着型・小規模施設等

・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・介護医療院

・軽費老人ホーム

・養護老人ホーム

・認知症対応型通所介護事業所

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・介護予防拠点

・地域包括支援センター

・生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)

・緊急ショートステイ

・施設内保育施設

ア 1,540万円

イ 773万円

施設数

先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであつて、町長が必要と認めた必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であつて、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

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遊佐町地域介護福祉空間整備補助金交付要綱

平成29年2月16日 告示第20号

(令和7年8月1日施行)