○遊佐町電力データを用いたフレイル予防事業実施要綱

令和7年7月1日

告示第198号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し、家庭の電力データとAI(人工知能)により、要介護状態になる前の虚弱な状態(以下「フレイル」という。)を早期に検知し、遊佐町が必要な介入を行うとともに、生活習慣の改善等を促す情報及び各種行政情報等をアウトリーチ型で発信することにより、高齢者が自身の健康状態を知り、生活習慣を見直すことで健康寿命の延伸に繋げることを目的とする。

(実施主体及び委託)

第2条 電力データを用いたフレイル予防事業(以下「事業」という。)の実施主体は、遊佐町とする。ただし、当該事業の一部について、町長が適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 電力データとAI(人工知能)を活用したフレイルリスクの早期検知

(2) 前号の早期検知に係るフレイルリスクに応じた訪問活動等の必要な介入

(3) 健康増進に関する情報、フレイル予防に関する情報及びその他各種行政報のアウトリーチ型発信

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に居住し、かつ、住所を有する65歳以上のひとり暮らしの高齢者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要支援認定及び要介護認定を受けていない者とする。

(登録)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ別に定める利用規約及びプライバシーポリシー等に同意の上、申込書兼同意書を町長に提出し、登録を受けなければならない。

(個人情報の取扱い)

第6条 町及び第2条ただし書きの規定により委託を受けた者は、利用者(利用者であつた者を含む。)の個人情報について、遊佐町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)の規定を遵守し、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐町電力データを用いたフレイル予防事業実施要綱

令和7年7月1日 告示第198号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年7月1日 告示第198号