○遊佐町議会の議員の議員報酬の特例に関する条例
令和7年6月13日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、遊佐町議会議員(以下「議員」という。)の職責及び議会への町民の信頼の確保に鑑み、議員が、町議会の会議等を長期間欠席した場合における当該議員の議員報酬の支給について、特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 町議会の会議等 次に掲げる会議及び活動をいう。
ア 遊佐町議会の本会議
イ 遊佐町議会委員会条例(昭和63年条例第11号)の規定により設置された委員会
ウ 遊佐町議会会議規則(昭和63年議会規則第1号)第128条に規定する全員協議会
エ 遊佐町議会会議規則第74条に規定する委員の派遣
オ 遊佐町議会会議規則第129条に規定する議員の派遣
(2) 長期欠席 議員が疾病その他の理由により90日を超える期間にわたり町議会の会議等を全て欠席することをいう。
(届出)
第3条 議員は、長期欠席をすることとなつたとき(長期欠席の理由と同様の理由により現に町議会の会議等を欠席している場合を含む。)には、その旨を長期欠席届出書(様式第1号)により議長に届け出なければならない。
3 議長は、前2項の規定による届出があつた場合において、必要と認めるときは、医師が記載した証明書等の提出を求めることができるものとする。
(議員報酬の減額)
第4条 議員が長期欠席をしたときの議員報酬の額は、当該議員が町議会の会議等を欠席した日から、町議会の会議等に出席した日又は復帰届出書に記載された復帰日(以下「復帰日」という。)のいずれか早い日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)における減額期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
長期欠席の期間 | 減額割合 |
90日を超え365日以下 | 100分の20 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
2 前項の規定は、欠席期間の期間が90日又は365日を経過した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、復帰日の属する月(以下「復帰月」という。)まで適用する。ただし、欠席期間が90日を経過した日の属する月と復帰月が同一の場合は、復帰月の翌月に支給する議員報酬に適用する。
(適用除外)
第5条 次に掲げる事由により議員が長期欠席をしたときは、前条の規定は適用しない。
(1) 公務上の災害
(2) 議員の出産
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となつたこと
(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が認める事由
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

