○遊佐町総合発展計画推進本部設置要綱
令和7年5月8日
訓令第4号
(設置)
第1条 遊佐町総合発展計画(以下「総合発展計画」という。)の策定及び事業管理等を行うため、遊佐町総合発展計画推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合発展計画の策定に関すること。
(2) 総合発展計画に基づく事業の進捗管理に関すること。
(3) 総合発展計画の事業評価に関すること。
(4) その他総合発展計画に関し必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて構成する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長を、本部員には教育長のほか、各課の課長及び議会事務局長をもつて充てる。
3 本部長は、推進本部の会務を総括し、本部を代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 推進本部の会議の議長は副町長をもつて充てる。
(プロジェクト会議)
第5条 推進本部に、総合発展計画の素案作成や調査検討を行うため、プロジェクト会議を置く。
2 プロジェクト会議の委員は、職員で組織し、本部長が任命する。
3 プロジェクト会議に座長、座長代理を置き、座長には企画課長を、座長代理には座長が指名する委員をもつて充てる。
4 座長は、会議を招集するとともに、会議の議長を務める。
5 本部長は、必要に応じて、プロジェクト会議に部会を置くことができる。
(意見の聴取)
第6条 推進本部及びプロジェクト会議は、意見聴取等のため必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 遊佐町地方創生推進のための組織及び運営に関する要綱(平成27年訓令第10号)は、廃止する。