○遊佐町新規就農サポート支援事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町農業の持続的で安定的な発展を図るため、農業者の確保、育成及び定着を目的とする新規就農サポート支援事業について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 本事業は、次に掲げる事業により構成する。なお、事業の内容等は別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 就農研修生生活支援事業
(2) 就農研修生等住宅支援事業
(3) 就農研修生受入支援事業
(4) 就農雇用支援事業
(5) 親元等独立就農者支援事業
(6) 農業経営資格等取得支援事業
(7) 産直出品支援事業
(8) 農業用機械等整備支援事業
(1) 就農研修生 次の全てに該当する者
ア 申請日時点で満50歳未満の者で本町に住民登録がある者
イ 申請日前に農業外の他産業に従事していた者又は学生であつた者
ウ 自らの農業経営を開始するまでの間、町内の農業者等で農業の研修を6か月以上受ける者
(2) 新規就農者 次の全てに該当する者
ア 申請日時点で満50歳未満の者で本町に住民登録がある者
イ 本町で年間150日以上農業に従事する者
ウ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画について、町長の認定を受けた者で同条に規定する認定日から申請日まで3年を経過しない者(以下「認定新規就農者」という。)又は就農日から5年を経過しない者
(3) 雇用就農者 次の全てに該当する者
ア 申請日時点で満50歳未満の者で本町に住民登録がある者
イ 町内の農業法人等に就職し5年を経過しないもので農業に従事する者
ウ 申請日前に農業外の他産業に従事していた者又は学生であつた者
(4) 認定農業者 次の全てに該当する者
ア 申請日時点で満50歳未満の者で本町に住民登録がある者
イ 基盤法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた町内で営農する者で同条に規定する認定日から申請日まで3年を経過しない者
(5) 研修受入農家 次の全てに該当する者で、あらかじめ町長が認めた者。ただし、就農研修生と同居する3親等以内の親族を除く。
ア 町内の農業法人又は農業者団体
イ 町内の認定農業者
ウ その他町長が特に認めた農業者団体及び農業者
(6) 賃貸住宅 建物の所有者と賃貸借契約を締結して自己の居住用に供する住宅であつて、住宅、寮、3親等以内の親族が所有する住宅その他町長が本事業の趣旨に合わないと認める住宅を除いたもの。ただし、本町の区域内に存する住宅に限る。
(7) 家賃 建物の所有者と締結した賃貸住宅の賃貸借契約書に規定されている月額賃借料
(8) 移住者 転入日から申請日まで5年を経過しない町外出身者で、町内に居住している者
(事業の認定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表2に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
3 第1項の申請は、年度ごとに提出しなければならない。
(実績報告等)
第8条 第2条第1項第4号の事業にあつては、年度末までに次に掲げる書類を添えて町長に実績報告しなければならない。
(1) 遊佐町就農サポート支援事業就農雇用支援事業実績報告書(様式第11号)
(2) 就農雇用者の毎月の給与支払いを証明する書類
(3) その他町長が特に必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(遊佐町チャレンジファーム事業補助金交付要綱及び遊佐町青年等新規就農支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 遊佐町チャレンジファーム事業費補助金交付要綱(平成28年告示第41号)及び遊佐町青年等新規就農支援事業補助金交付要綱(令和4年告示第118号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱施行前に、遊佐町青年等新規就農支援事業補助金交付要綱(令和4年告示第118号)第2条第2項及び第3項の規定の補助対象者となり、各項既定の上限回数を助成されたものは、本要綱別表第1に掲げる産直出品支援事業及び農業用機械整備等整備支援事業は該当しないものとする。
別表第1
事業名 | 対象者及び採択要件 | 補助の内容 | ||
補助対象経費 | 補助金額 | 交付期間等 | ||
就農研修生生活支援事業 | 移住者である就農研修生 | 収入補てん | 月額4万円 | 支給開始月から2年を限度とする。 |
移住者以外の就農研修生 | 収入補てん | 月額2万円 | 支給開始月から2年を限度とする。 | |
就農研修生等住宅支援事業 | 移住者である就農研修生又は新規就農者 | 住宅の確保又は家賃 | 原則として町が用意した住宅を無償貸与。ただし、やむを得ず賃貸住宅に入居する場合は、家賃相当分とし、月額4万円を上限とする。 | 支給開始月から2年を限度とする。 |
就農研修生受入支援事業 | 就農研修生生活支援事業の交付決定を受けている者の研修受入農家 | 研修経費 | 就農研修生1人当たり月額2万円 | 就農研修生1人につき支給開始月から2年を限度とする。 |
就農雇用支援事業 | 雇用就農者を雇用した農業法人等 | 雇用就農者の給与 | 補助対象経費の2分の1以内とし、月額4万円を上限とする。 | 支給開始月から2年を限度とする。 |
親元等独立就農者支援事業 | 個人経営体の農業経営の継承を受けた認定新規就農者又は認定農業者の内、農業経営開始年度から3年を経過しない者で、1年以上農業経営を行つている者。ただし、国の経営開始資金等の交付を受けた者は除く。 | 収入補てん | 100万円 | 1経営体当たり1回限りとする。 |
農業経営資格等取得支援事業 | 就農研修生、新規就農者、雇用就農者又は認定農業者 | 農業経営に必要な免許・資格の取得に要した経費 | 補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を上限とする。 | 1会計年度当たり1回限り、1人当たり2回を限度とする。 |
産直出品支援事業 | 新規就農者 | 町内に所在する直売所の利用料 | 月額1千円又は補助対象経費のうちいずれか低い額とし、年間1万2千円を上限とする。 | 直売所の利用開始から3年を限度とする。 |
農業用機械等整備支援事業 | 新規就農者又は認定農業者 | 農業経営に必要な農業用機械又は設備等の整備に要した経費 | 補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を上限とする。 | 1会計年度当たり1回限り、1人当たり2回を限度とする。 |
別表2
事業名 | 必要書類 |
就農研修生生活支援事業 | (1) 遊佐町新規就農サポート支援事業就農研修生生活支援事業認定申請書(様式第1号) (2) 現住所を証する書類の写し (3) その他町長が特に必要に認めるもの |
就農研修生等住宅支援事業 | (1) 遊佐町新規就農サポート支援事業就農研修生等住宅支援事業認定申請書(様式第2号) (2) 現住所を証する書類の写し (3) 賃貸住宅の場合は、賃貸借契約書の写し (4) その他町長が特に必要に認めるもの |
就農研修生受入支援事業 | (1) 遊佐町新規就農サポート支援事業就農研修生受入支援事業認定申請書(様式第3号) (2) その他町長が特に必要に認めるもの |
就農雇用支援事業 | (1) 遊佐町新規就農サポート支援事業就農雇用支援事業認定申請書(様式第4号) (2) その他町長が特に必要に認めるもの |
親元等独立就農者支援事業 | (1) 遊佐町新規就農サポート支援事業親元等独立就農者支援事業認定申請書(様式第5号) (2) 現住所を証する書類の写し (3) 農業経営を継承したことを証明する書類 (4) その他町長が特に必要に認めるもの |
農業経営資格等取得支援事業 | (1) 遊佐町新規就農サポート支援事業農業経営資格等取得支援事業認定申請書(様式第6号) (2) 現住所を証する書類の写し (3) 取得した資格等を証する書類の写し (4) 資格等の取得に要した経費を証する書類の写し (5) その他町長が特に必要に認めるもの |
産直出品支援事業 | (1) 遊佐町新規就農サポート支援事業産直出品支援事業認定申請書(様式第7号) (2) 現住所を証する書類の写し (3) 直売所利用料の支払いを証する書類の写し (4) その他町長が特に必要に認めるもの |
農業用機械等整備支援事業 | (1) 遊佐町新規就農サポート支援事業農業用機械等整備支援事業認定申請書(様式第8号) (2) 現住所を証する書類の写し (3) 農業機械購入・設備等整備の支払いを証する書類の写し (4) 農業機械購入・設備等整備の写真 (5) その他町長が特に必要に認めるもの |