○遊佐町妊婦等包括相談支援事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第97号
(目的)
第1条 この要綱は、核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て世帯も少なくないことに鑑み、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うとともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦等包括相談支援事業の対象者は、町内全ての妊婦および乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)とする。
(実施体制)
第3条 妊婦等包括相談支援事業は、児童福祉法に基づき遊佐町こども家庭センターにおいて実施する。
(実施内容)
第4条 町長は、次の各項に基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るものとする。
2 妊娠の届出時の面談等については、次のとおりとする。
(1) 面談等の対象者 妊娠の届出をした妊婦とする。なお、可能であれば、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
(2) 面談等の実施時期 妊娠の届出時の面談は、妊娠の届出時に実施もしくは別途面談日を設定して実施する。この場合であつても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施する。なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であつて、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。
(4) 面談等の実施方法 顔の見える関係づくり等の観点から、対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町長が適当であると認める場合には、対面面談に代わり、電話および妊娠届出時のアンケートの提出を求めることにより実施する。
3 妊娠8か月頃の面談については、次のとおりとする。
(1) 面談等の対象者 妊娠8か月頃の妊婦のうち、妊娠中の方へのアンケート(様式第3号の回答内容により、面談等を希望する者および妊婦の状況等から支援が必要と町長が判断した者とする。なお、可能であれば妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
(2) 面談等の実施時期
妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。
(3) 面談等の案内、および面談日程の調整
ア 妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、面談等の案内および当該アンケートを送付する。なお、この時点で、流産または死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。
イ 町長は、妊婦から提出のあつた当該アンケートの回答内容により、妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や妊婦の状況等を確認する。
(4) 面談等の実施内容 町長は、面談等の対象者に対し、提出のあつた当該アンケートの回答内容を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。
(5) 面談等の実施方法 第2項第4号に定める面談等の実施方法に準じて実施する。
(6) 面談を希望しない妊婦または当該アンケートの回答の提出がなかつた妊婦への対応 面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠中の方へのアンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、町長が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援を行う。また、当該アンケートの回答がなかつた妊婦について、電話等により当該アンケートの提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。
4 出生後の面談については、次のとおりとする。
(1) 面談等の対象者は、出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。なお、可能であれば面談対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
(2) 面談等の実施時期 出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかつた場合(養育者の居所が不明であつた場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であつて、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。
(3) 面談等の実施内容 町長は、新生児訪問や乳児家庭全戸訪問等を活用して、養育者に対し、アンケート(以下「産後の方へのアンケート」という。)(様式第4号)への必要事項の記載を求めた上で今後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどのリーフレットを一緒に確認し、養育者の状況等に応じて産後ケア事業、その他必要な支援サービスの利用等を案内する。
(4) 面談等の実施方法 第2項第4号に定める面談等の実施方法に準じて実施する。
(面談等の担当職員の要件)
第5条 面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職とする。
(面談等の相談記録の管理)
第6条 町長は、面談等の対象者から回答のあつた各アンケート等の相談記録を適切に管理する。
(関係機関との連携)
第7条 妊婦等包括相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、妊婦応援給付金の支給の際に取得した関係機関との情報共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関と密に連携を図りながら本事業を実施することとする。
(里帰り妊婦への対応)
第8条 面談等の対象者が里帰りしている場合であつても、当該対象者に対する面談等は、本町が実施することを原則とするが、里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを確認することとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(遊佐町妊婦等包括相談支援事業および妊婦応援給付金の一体的実施事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、令和7年3月31日をもつて廃止する。
遊佐町妊婦等包括相談支援事業および妊婦応援給付金の一体的実施事業実施要綱