○遊佐町妊婦応援給付金事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども子育て支援法に基づき、妊婦等への経済的支援を実施することにより出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、妊娠とは医師が胎児心拍を確認したことをもつて妊婦支援給付認定に係る妊娠と定義する。

(支給対象者)

第3条 妊婦応援給付金は、次に掲げる者のうち、妊婦応援給付金の申請時点で遊佐町に住所を有する者に対して支給する。なお、給付の対象者は「妊婦給付認定者」という。

(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者に限る。)

(2) 令和7年4月1日時点で、妊娠の届出をしている妊婦(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(支給内容)

第4条 妊婦給付認定者に対し、1回目、2回目それぞれの申請に対し5万円を給付する。

(支給方法)

第5条 町長は、次の第1号に基づき妊婦給付認定者への妊婦応援給付金(1回目)の支給を、第2号に基づき妊婦応援給付金(2回目)の支給を行う。

(1) 妊婦応援給付金(1回目)の支給

 妊婦応援給付金の支給を受けようとする者(以下本号において「申請予定者」という。)は妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で妊婦応援給付金と同様の支給を受けていない旨の申告および本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報等を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対して妊婦給付認定兼妊婦応援給付金申請書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産または死産、人工妊娠中絶をした申請予定者については、妊娠の届出時の面談を受けることなく支給の申請を行うことができる。この場合、医師による妊娠を証明する診断書等を町長に提出しなければならない。

 の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に給付の申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であつても、受診により妊娠が確定した日から2年を経過した日以降の申請はできないものとする。

 町長は、申請予定者から認定かつ、支給の申請を受けたときは、その内容を審査し、認定かつ、給付が決定した場合は当該者に対して妊婦給付認定決定通知書(様式第2号)を送付し、妊婦応援給付金をすみやかに支給するものとする。審査の結果、認定が不適当と認められた場合は当該者に対して妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)を送付する。

 町長は、の審査を行うに当たり、必要に応じて、産科医療機関に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が第2条の対象者に該当するかどうかの確認を行う。

 支給に当たつては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出を求めることにより、当該者の本人確認を行う。

(2) 妊婦応援給付金(2回目)の支給

 妊婦応援給付金の支給を受けようとする者(以下本号において「申請予定者」という。)は、本町による出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象妊婦に係る妊婦応援給付金と同様の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対して妊婦応援給付金(2回目)申請書(様式第4号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産または死産、人工妊娠中絶をした申請予定者については、出生後の面談を受けることなく支給の申請を行うことができる。

 の支給の申請は、出産予定日の8週間前の日から可能とするが、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であつても、出産予定日の8週間前の日から2年を経過した日以降の申請はできないものとする。

 町長は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、その内容を審査し、給付が決定した場合は当該者に対して妊婦応援給付金(2回目)支給決定通知書(様式第5号)を送付し、妊婦応援給付金をすみやかに支給するものとする。審査の結果、給付を行う事が不適当と認められた場合は当該者に対して妊婦応援給付金(2回目)申請却下通知書(様式第6号)を送付する。

 支給に当たつては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出を求めることにより、当該者の本人確認を行う。

(里帰り産婦への対応)

第6条 妊婦応援給付金の支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であつても、妊婦応援給付金は、支給対象者が申請時点で本町に居住する場合、本町が支給する。この場合、本町は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。

(申請が行われなかつた場合)

第7条 第5条に規定する申請期限までに妊婦応援給付金の申請が行われなかつた場合、当該支給対象者は妊婦応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、妊婦応援給付金の支給決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により妊婦応援給付金の支給決定を受けたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(返還)

第9条 町長は、前条の規定により妊婦応援給付金の支給決定を取り消した場合において、既に支給した妊婦応援給付金の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、妊婦応援給付金の支給に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(遊佐町妊婦等包括相談支援事業および妊婦応援給付金の一体的実施事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、令和7年3月31日をもつて廃止する。

遊佐町妊婦等包括相談支援事業および妊婦応援給付金の一体的実施事業実施要綱

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

遊佐町妊婦応援給付金事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第96号

(令和7年4月1日施行)