○遊佐町部活動地域移行受け入れ先クラブ支援事業交付金交付要綱
令和7年4月1日
告示第73号
(目的及び交付)
第1条 町長は、休日の運動・文化部活動の段階的な地域移行と地域スポーツ・文化活動を継続して親しめる環境整備を支援するため、休日の部活動地域移行の受け皿となる運営団体に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において交付金を交付する。
(交付対象者)
第2条 交付の対象となる者は、町内の中学校に在籍して土曜日、日曜日等にスポーツ又は文化活動を行う生徒(以下「中学生」という。)の受け皿となる総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、地域文化団体その他これらに準ずる団体として町長が特に認めるもの(新規に設立する団体を含み、町内に活動拠点がある団体又は法人等の所在地が町内にあるものに限る。)(以下「交付対象団体」という。)とする。
(交付対象経費)
第3条 交付の対象となる経費は、事業の実施に要する経費とする。ただし、懇親会費を除く。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、別表に定める額とする。なお、活動が無かつたとき、又は中学生在籍者がいなくなつたときは、当月の基準額及び加算額の交付は行わないものとする。
(交付申請)
第5条 遊佐町部活動地域移行受け入れ先クラブ支援事業交付金交付申請書(様式第1号)の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 遊佐町部活動地域移行受け入れ先クラブ支援事業交付金収支予算(精算)書(様式第2号)
(2) 中学生が在籍していることを証明する名簿
(3) 運営団体の総会資料その他の事業内容を示す書類(事業計画を含む)
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書等)
第6条 交付金の支給については、各月とし、遊佐町部活動地域移行受け入れ先クラブ活動等実績報告書(様式第4号)の提出によるものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、次に掲げる場合には、交付決定の全部又は一部を取消し、又は変更することができる。
(1) 交付対象団体が、この要綱及び遊佐町中学校部活動地域クラブ化ガイドライン又はこれに基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。
(2) 交付対象団体が、交付金を交付事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付対象団体が、交付事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき。
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつたとき。
2 町長は、前項の取消しをした場合において、すでに当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(交付金の経理)
第8条 交付対象団体は、支援事業についての収支簿を備え、支援事業の収入額及び支出額を記載し、交付金の使途を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
団体名 | 交付金の額 |
1 総合型地域スポーツクラブ | ・基準額として5,000円/月とする。 ・遊佐中学生一人につき1,000円/月を加算する。 |
2 スポーツ少年団 | ・基準額として5,000円/月とする。 ・遊佐中学生一人につき1,000円/月を加算する |
3 地域文化団体 | ・基準額として5,000円/月とする。 ・遊佐中学生一人につき1,000円/月を加算する |
4 町長が特に認める団体 | ・基準額として5,000円/月とする。 ・遊佐中学生一人につき1,000円/月を加算する |