○遊佐町地域医療施設整備補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第69号

遊佐町地域医療施設整備補助金交付要綱(令和4年告示第110号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、国と県の掲げる地域医療構想の積極的な推進を図り、遊佐町における持続可能な地域医療体制の構築と安定化を図るため、町内に医療施設を有する事業者において大きな負担となつている高額な医療機器等の導入・更新にかかる費用及び、地域包括ケアシステムの推進に係る設備の導入・更新かかる費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助金の対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、遊佐町内に病院・診療所を営む事業者であり、本町の実施する医療・介護・福祉事業に積極的な協力を行う者とする。

(補助対象)

第3条 補助対象となるものは、町内医療施設に新規導入・更新を計画している高額な医療機器(医療用ソフトウェアを含む)の購入費又は、地域包括ケアシステム推進に係る設備の導入費、軽微な工事費とする。ただし、土地の購入費、建物の建設費、大規模な増改築を必要とするものについては補助対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、病床を有する医療機関の場合、補助対象事業費に3分の2を乗じた額又は、上限額1,000万円のいずれか低い方の額とする。病床を持たない医療機関の場合、補助対象事業費に2分の1を乗じた額又は、上限額300万円のいずれか低い方の額とする。ただし、この額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、1医療機関あたり5年に1回とする。

(計画の審査及び認定)

第5条 補助金の交付を申請する者は、あらかじめ遊佐町地域医療施設整備補助金認定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に定める書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

(1) 機器・設備の導入更新

 見積書の写し

 対象物の詳細がわかるもの(カタログ・仕様書等)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 工事が必要なもの

 事業計画書(様式第1号の2)

 工事見積書の写し(工事の詳細費用がわかるもの)

 工事契約書の写し

 工事個所の着工前写真

 その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の書類の提出があつたときは、その内容を審査し、遊佐町地域医療施設整備補助金事業認定書(様式第2号)により、その決定の内容を申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する内容の審査については、事業担当課において審査をすることとし、認定の可否の判断が困難な場合に限り、認定審査会において審査するものとする。

4 前項に規定する認定審査会の構成員は、健康福祉課長、健康支援係長及び補助金交付事務担当者とする。

(認定内容の変更・取り下げ)

第6条 前条の規定により補助認定を受けた者で、その内容に変更(補助対象金額の変更が生じる場合に限る。)が生じたときは、遊佐町地域医療施設整備補助金変更(取下げ)申請書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、内容変更の場合は、次の各号に定める書類を添付し、変更内容の再審査を受けなければならない。

(1) 変更に係る見積書

(2) 変更に係る着工前写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、遊佐町地域医療施設整備補助金変更(取下げ)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付申請をする者は、遊佐町地域施設整備補助金実績報告書兼補助金交付申請書(様式第5号)次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 機器の導入・更新

 領収書の写し

 その他町長が必要と認めた書類

(2) 設置・改修工事

 工事領収書の写し

 工事個所の完成写真

 その他町長が必要と認めた書類

(交付額の確定)

第8条 町長は、前条により申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、遊佐町地域医療施設整備補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかにその内容を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の交付を受けようとするときは、遊佐町地域医療施設整備補助金請求書(様式第7号)に交付額確定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助事業者から前条の補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱により提出する書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があつた場合は、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前の申請による規定は、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

遊佐町地域医療施設整備補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第69号

(令和7年4月1日施行)