○遊佐町訪問型サービスCの事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する訪問事業のうち、保健および医療の専門職が短期間で集中的に提供する訪問指導サービスに係る事業(以下「訪問型サービスCの事業」という。)を実施することにより、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化防止及び地域における自立した日常生活の支援を行うことを目的とする。
(事業主体)
第2条 訪問型サービスCの事業の実施主体は、遊佐町とする。ただし、訪問型サービスCの事業の一部を適切な事業の実施ができると認められた者に委託することができる。
(対象者)
第3条 訪問型サービスCの事業の利用の対象となる者は、本町が保険者となる介護保険の被保険者で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(基本チエツクリスト)の記入内容が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者で、訪問型サービスCの事業を利用することにより、生活機能障害を改善することができると認められたものおよび法第7条第4項第1号に規定する要支援状態にある65歳以上のものとする。(以下「居宅要支援被保険者等」いう。)
(事業内容)
第4条 訪問型サービスCの事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活機能に関する課題分析並びにアセスメント及びモニタリング
(2) 自宅で行う自主訓練の提案、指導、助言等
(3) 日常生活における基本動作の改善に向けた指導、助言等
(4) 健康管理の維持・改善に向けた指導、助言等
(5) その他この事業の目的達成に必要な支援
2 理学療法士、作業療法士のうちいずれか1名を利用者の居宅に訪問させることにより業務に当たらせるものとする。
(利用期間)
第5条 訪問型サービスCは、原則1週に1回60分以内の利用とし、最初の利用日から起算しおおむね3か月を経過する日まで利用できるものとする。ただし、3か月を経過する時点で評価を行い、事業の継続が生活行為改善に効果的であると判断された場合には、最大6か月まで継続できるものとする。
(利用手続)
第6条 事業を利用しようとする居宅要支援被保険者等は、遊佐町訪問型サービスC利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に提出しなければならない。
(事業報告等)
第7条 町長は、この事業が実施される間、必要に応じてその実施状況を把握するとともに、次に掲げる実施状況の報告を求めるものとする。
(1) 利用者ごとの事後評価結果
(2) その他この事業に関し必要な資料
(関係機関との連携)
第8条 訪問型サービスCの事業の実施に当たつては、必要に応じて、地域包括支援センターその他の関係機関と密接に連携を図らなければならない。
(利用者負担)
第9条 第2条の規定により訪問型サービスCの委託を受けた者(以下「サービス提供事業者」という。)は、この事業の利用者に対し、必要に応じて利用料を請求することができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、訪問型サービスCの事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。