○遊佐町狩猟者組織育成支援事業費補助金交付要綱
平成26年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、遊佐町狩猟者組織育成支援の活動の推進を図るため、運営及びその事業に対し補助金を交付することについて、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象組織は、町内に本拠をもつ狩猟者を中心とする10名以上からなる団体(以下「補助事業団体」という)とする。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、前条に規定する組織が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 狩猟者による連絡調整会議等組織活動の円滑化を図るために行う事業
(2) 狩猟技術に関する研修会や、関係法令の遵守、狩猟マナーの向上を図るために行う事業
(3) 有害鳥獣捕獲許可を受けて捕獲された捕獲個体の処理を行う事業
(4) その他、狩猟組織の活動の円滑化及び技術の向上を図ることを目的に行われる事業
(令6告示236・一部改正)
第4条 補助金の額は次のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
補助金の種類 | 補助金の額 | |
人材育成等支援 | 1団体 年額50,000円 | |
捕獲個体処理支援 | クマ | 1頭につき8,000円 |
イノシシ | 1頭につき7,000円 |
(令6告示236・全改)
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業団体は、補助金交付申請書(規則様式第1号)に予算書、事業計画書及び組織規約等関係書類、捕獲個体処理にあつては捕獲個体調査票又は捕獲写真等を添付して町長に提出しなければならない。
(令6告示236・一部改正)
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の申請があつたときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付の決定をし、補助金等交付指令書(規則様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業団体は、事業が完了したときは、事業実績書及び決算書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第236号)
この要綱は、公布の日から施行する。