○遊佐町風しん予防接種等費用助成事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、先天性風しん症候群の発生の予防及び地域全体の流行を防ぐことを目的として実施する風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)、風しんワクチン及び麻しん風しん混合ワクチン予防接種(以下「予防接種」とする。)を受けた者に対し、抗体検査及び予防接種費用の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 本事業の対象となる者は、抗体検査又は予防接種を受ける日において遊佐町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 抗体検査及び予防接種対象者は、当該年度に19歳~49歳に達する者とし、既に妊娠している者及び風しんに罹患したことが明らかな者、本事業開始後抗体検査を受けて十分な抗体価があると確認できた者、又は予防接種を受けた者を除く。

(2) 妊婦(抗体価が十分であると確認できた者を除く。)の夫及び同居家族で、風しんに罹患したことがない者

(令6告示230・一部改正)

(対象となる抗体検査)

第3条 本事業の対象となる抗体検査は、予防接種の前に受検した検査とする。

(対象となる予防接種)

第4条 本事業の対象となる予防接種は、第2号各号に掲げる対象者の内、抗体検査において抗体価が十分でないと判定された者へ、任意の予防接種として実施する。

2 前項の規定に関わらず、第2条各号に掲げる対象者が抗体検査を受検せずに予防接種をした場合についても対象とする。

3 助成の対象となる予防接種は、1人につき1回までとする。

(接種者名簿の作成)

第5条 接種日において、遊佐町の住民基本台帳に記載されている者及び遊佐町の外国人登録原票に登録されている者の接種の有無を整理するため、抗体検査及び予防接種実施者名簿を作成する。

(実施医療機関)

第6条 抗体検査及び予防接種を実施する機関は、町長と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。ただし、町長が委託医療機関以外での実施を認める場合は、この限りではない。

(申請手続)

第7条 抗体検査及び予防接種を希望する者(以下「予防接種等希望者」という。)は、遊佐町風しん抗体価検査及び予防接種費用助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、第2条第2号に該当する者は、当該妊婦の母子健康手帳に記載されている抗体検査の結果の写しを添付するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、遊佐町風しん抗体検査及び予防接種助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を予防接種等希望者に交付するものとする。

(助成額等)

第8条 助成額は、抗体検査又は予防接種に要する費用の全額とする。

(経費)

第9条 町長は、町の負担に係る経費を委託医療機関に支払うものとする。

(償還払い)

第10条 助成対象者が、委託医療機関以外の医療機関で抗体検査又は予防接種を実施した場合は、償還払いにより助成する。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、遊佐町風しん抗体検査及び予防接種費用償還払い支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する抗体検査若しくは予防接種に係る領収書又は支払証明書

(2) 医療機関が発行する抗体検査結果表又は母子健康手帳に記載されている抗体検査の結果の写し

(3) 医療機関が発行する接種済証の写し又は接種が証明できるもの

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を決定し、申請者に助成金を支払うものとする。

(費用助成の取り消し)

第11条 町長は、費用助成の申請者が偽りその他不正な手段により費用助成を受けたときは、その全部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第230号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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遊佐町風しん予防接種等費用助成事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第76号

(令和6年4月1日施行)