○遊佐町産婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和7年3月27日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、出産後間もない時期の産婦に対し、産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)に係る費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、受診時に本町に住所を有する出産後2月未満の産婦とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、産婦健診に要した費用とし、対象者1人につき上限額3,000円とする。ただし、産婦健診に要した費用の額が上限額に満たないときは、当該費用の額とする。

(委託医療機関)

第4条 町長は、当該事業への協力を承諾した医療機関(以下「協力医療機関」という。)に委託する。

(産婦健診の利用回数及び内容)

第5条 産婦健診費用助成の回数についてはおおむね産後2月未満まで1回とする。

2 産婦健診の内容は、次に揚げるとおりとする。

(1) 問診(授乳状況、育児不安等)

(2) 診察(悪露及び子宮復古状況、乳房の状態等)

(3) 尿検査(蛋白、糖)

(4) 体重測定

(5) 血圧測定

(6) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(受診票の交付)

第6条 町長は、法第15条に規定する妊娠届出書を受理したときは、法第16条の規定により、母子健康手帳と産婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(受診の手続)

第7条 健診を受けようとする対象者は、受診票に所定の事項を記入して協力医療機関に提出しなければならない。

2 協力医療機関は、前項に規定する受診票の提出があつた場合は、産後健診を実施し、健診に要する費用から第3条に規定する助成金の額を差し引いた額を対象者から徴収するものとする。

(協力医療機関からの請求等)

第8条 健診を実施した協力医療機関は、助成金の額を1月ごとに集計し、翌月の15日までに産後健診完了報告書及び委託料請求書(様式第2号)に当月分の健診票を添付し、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書の提出を受けた日から起算して30日以内に支払うものとする。

(償還払い)

第9条 町長は、対象者が第4条に規定する協力医療機関以外の医療機関において健診を受けた場合のほか、第7条による助成を受けていない場合において、対象者が健診を実施した医療機関に支払つた健診の費用のうち、第3条に定める額を上限に助成することができる。この場合において、対象者は、産後健診費用助成申請書(様式第3号)に次に揚げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 受診日、健診内容及び健診結果を確認できるもの

(2) 医療機関が発行する産後健診の領収書の写し

(3) 母子健康手帳の写し

2 前項の申請書の提出期限は、受診後6月を経過する日とする。

3 町長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成を決定し、申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により女性を受けた者があるときは、その者に対し、既に助成した額の全部または一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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遊佐町産婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第55号

(令和7年4月1日施行)