○遊佐町1か月児健康診査事業実施要綱

令和7年3月27日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、疾病の早期発見及び早期介入により予後の改善が見込まれる身体疾患が顕在化する出生1か月を経過する時期の乳児に対する健康診査(以下「1か月児健診」という。)について、費用の一部を助成することにより乳児の疾病・異常の早期発見及び早期治療を図ることを目的とし、遊佐町1か月児健診事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 1か月児健診の対象者は、受診日に本町に住所を有し、出生後おおむね1か月の乳児とする。

(委託医療機関)

第3条 町長は、当該事業への協力を承諾した医療機関(以下「協力医療機関」という。)に委託する。

(受診票の交付)

第4条 町長は、母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第16条第1項の母子健康手帳をいう。以下同じ。)を交付するときに、1か月児健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、既に母子健康手帳の交付を受けた後に他市区町村から転入した者に対しては、他市区町村において1か月児健診に係る助成を受けていないことを確認した上で、受診票の交付を行うものとする。

(1か月児健診の実施)

第5条 受診票の交付を受けた者は、1か月児健診を受診しようとするときは、受診票を協力医療機関に提出して、受診するものとする。

2 1か月児健診の実施回数は、1回とする。

3 1か月児健診の種類は、一般健康診査とし、診査項目は次のとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与

(6) 育児上問題となる事項

(費用の負担)

第6条 1か月児健診に要した費用のうち、町が負担する額は3,000円(当該費用が3,000円に満たないときはその額)とし、受診者は、1か月児健診に要した費用から町が負担すべき額を控除した額を直接委託医療機関に支払うものとする。

(受診の手続)

第7条 1か月児健診を受けようとする対象者は、受診票に所定の事項を記入して協力医療機関に提出しなければならない。

(協力医療機関からの請求等)

第8条 健診を実施した協力医療機関は、助成金の額を1月ごとに集計し、翌月の15日までに1か月児健診完了報告書及び委託料請求書(様式第2号)に当月分の健診票を添付し、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書の提出を受けた日から起算して30日以内に支払うものとする。

(償還払い)

第9条 町長は、対象者が第3条に規定する協力医療機関以外の医療機関において健診を受けた場合のほか、第6条による助成を受けていない場合において、対象者が健診を実施した医療機関に支払つた健診の費用のうち、第6条に定める額を上限に助成することができる。この場合において、対象者は、1か月児健診費用助成申請書(様式第3号)に次に揚げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 受診日、健診内容及び健診結果を確認できるもの

(2) 医療機関が発行する1か月児健診の領収書の写し

(3) 母子健康手帳の写し

2 前項の申請書の提出期限は、受診後6月を経過する日とする。

3 町長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成を決定し、申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者に対し、既に助成した額の全部または一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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遊佐町1か月児健康診査事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第54号

(令和7年4月1日施行)