○遊佐町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱
令和7年3月18日
告示第48号
遊佐町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱(平成26年告示第25号)の全部を改正する。
(趣旨及び交付)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号子ども家庭庁長官通知別紙。以下「国交付要綱」という。)に基づき、放課後児童クラブ運営者(以下、「運営者」という。)に、運営に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金を受けることのできる団体は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を町内で行う民間の団体で、放課後児童クラブに在籍する児童が10人以上であるものとする。ただし、在籍する児童が10人未満の場合は、町長が必要と認めたときとする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象とする事業は、次に掲げる事業とする。
国交付要綱の別紙の第3欄に掲げる次の事業とする。
(1) 放課後児童健全育成事業
(2) 障害児受入推進事業
(3) 放課後児童支援員等処遇改善事業
(4) 放課後児童クラブ育成支援強化体制事業
(5) 放課後児童支援員等キャリアアップ処遇改善事業
(6) 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)
(7) ICT推進事業
2 町単独事業
(補助金の額)
第4条 補助事業者に交付する補助金の額は、別表に掲げる金額の範囲内とする。
(交付申請)
第5条 補助金交付申請書の提出期限は町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 所要額内訳表(別記様式第1号)
(2) 放課後児童健全育成事業等事業計画書(別記様式第2号)
(3) 予算書
(4) 施設等の借上げがある場合は、賃貸借契約書の写し
(5) 規約又はこれにかわるもの
(6) 役員名簿又はこれにかわるもの
(7) 放課後児童支援員または補助員などの履歴書
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条に定める補助金交付申請書の提出があつたときは、当該書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、交付の可否を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(1) 事業の中止又は廃止(別記様式第4号)
(2) 設置場所の変更
(3) 事業実施主体の変更
(4) 開設日数又は開設時間の変更
(5) 事業に要する経費又は補助金の額の10分の2を超える増減
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(事業者が備える関係書類)
第8条 事業者は、次に掲げる関係書類を備え、補助期間終了後5年間保存しておかなければならない。
(1) 予算書及び決算書
(2) 現金出納簿及びそれを証する書類
(3) 補助金交付後に整備した備品に係る備品台帳
(補助金の交付)
第9条 町長は、第6条で決定した金額を支払うものとする。ただし、補助金の変更交付申請があつた場合はこれによらず、必要に応じて追加交付することができるものとする。
(報告)
第10条 事業者は、次に掲げる場合は、速やかに町長に対して報告しなければならない。
(1) 放課後児童支援員または補助員などの任免
(2) 事業計画の変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が報告を求めた事項
(実績報告書の提出)
第11条 事業者は、事業終了後20日以内又は4月10日のうち早い期日まで、関係書類を添えて町長に対し遊佐町放課後児童健全育成事業費補助金に関する実績の報告について(別記様式第5号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業実績額内訳表(別記様式第6号)
(2) 放課後児童健全育成事業費補助金所要額内訳表(別記様式第7号)
(3) 決算書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(遵守事項)
第12条 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係法令通知等に基づき、確実にその事業を遂行すること。
(2) 事業実施上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) 町長が認めた場合を除いては、事業者の営利になる行為をしないこと。
(4) 町長が認めた場合を除いては、事業を第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、事業者が前条に定める事項に反した場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第14条 町長は、補助金等の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。
2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助金事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合その他町長が定める特に必要な場合とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(遊佐町放課後児童クラブ育成支援体制強化事業補助金交付要綱の廃止)
2 遊佐町放課後児童クラブ育成支援体制強化事業補助金交付要綱(令和6年告示第45号)は、廃止する。
(遊佐町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金(賃金改善分)交付要綱の廃止)
3 遊佐町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金(賃金改善分)交付要綱(令和4年告示第219号)は、廃止する。
(遊佐町放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金交付要綱の廃止)
4 遊佐町放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金交付要綱(令和5年告示第188号)は、廃止する。
(遊佐町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金交付要綱の廃止)
5 遊佐町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金交付要綱(令和5年告示第187号)は、廃止する。
別表
区分 | 補助基準額 | 備考 | ||
Ⅰ 特定分 | 1 放課後児童健全育成事業 | |||
(1) 常勤の放課後児童支援員を2名以上配置した場合 | 放課後健全育成事業を運営するために必要な経費への補助(飲食物費を除く) | |||
①基本額 | ||||
児童の数が1人~19人の場合 | 4,313,000円-(19-児童数)×29,000円 | |||
児童の数が20人~35人の場合 | 6,552,000円-(36人-児童数)×26,000円 | |||
児童の数が36人~45人の場合 | 6,552,000円 | |||
児童の数が46人~70人の場合 | 6,552,000円-(児童数-45人)×75,000円 | |||
児童の数が71人~の場合 | 4,601,000円 | |||
②開設日数加算 | (年間開所日数-250日)×26,000円 | |||
③長時間開設加算(平日分) | 671,000円 | |||
④長時間開設加算(休日分) | 302,000円 | |||
(2) 常勤の放課後児童支援員が2名未満の場合 | ||||
児童の数が1人~19人の場合 | 2,629,000円-(19人-児童数)×29,000円 | |||
児童の数が20人~35人の場合 | 4,868,000円-(36人-児童数)×26,000円 | |||
児童の数が36人~45人の場合 | 4,868,000円 | |||
児童の数が46人~70人の場合 | 4,868,000円-(児童数-45人)×75,000円 | |||
児童の数が71人~の場合 | 2,917,000円 | |||
開設日数加算 | (年間開所日数-250日)×20,000円 | |||
長時間開設加算(平日分) | 421,000円 | |||
長時間開設加算(休日分) | 190,000円 | |||
2 障害児受入推進事業 | ||||
2,059,000円 | ||||
Ⅱ 一般分 | 1 放課後児童支援員等処遇改善事業 | |||
(1) 家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する職員を配置 1支援の単位当たり年額 1,678,000円 | ※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。 | |||
(2) (1)の「家庭、学校等との連絡及び情報交換等」に加え、地域との連携・協力等の育成支援に従事する常勤職員を配置 1支援の単位当たり年額 3,158,000円 | ||||
2 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業 | ||||
遊び及び生活の場の清掃等の運営に関わる業務や児童が学習活動を自主的に行える環境整備の補助等、育成支援の周辺業務を行う職員の配置等に必要となる費用を補助 1支援の単位当たり年額 1,500,000円 | ||||
Ⅲ その他分 | 1 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 | |||
1支援の単位当たり年額(1)~(3)の合計額 (1) 放課後児童支援員を配置 対象職員1人当たり 131,000円 (2) おおむね経験年数5年以上の放課後児童支援員で、一定の研修を受講した者を配置 対象職員1人当たり 263,000円 (3) (2)の条件を満たすおおむね経験年数10年以上の放課後児童支援員で、事業所長(マネジメント)的立場にある者を配置 対象職員1人当たり 394,000円 ※ 1支援の単位当たりの基準額は、919,000円を上限とする。 | ※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。 | |||
2 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善) | ||||
支援の単位ごとに次により算出された額の合計額 11,000円×賃金改善対象者数(※)×事業実施月数 ※ 「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1箇月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1箇月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。 令和4年10月1日以降において、賃金改善が行われている又は賃金改善を行う見込みの職員数により算出すること。 ただし、新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金改善対象者数に反映し、算出すること。 なお、補助基準単価には、当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を含んでいる。 | 次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額(千円未満は切り捨てる。) (1) 基準額の欄に定める額の合計額 (2) 対象経費の欄に定める経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額 | |||
Ⅳ 特例措置 | ICT化推進事業 | |||
(1) 業務のICT化を行うためのシステムの導入 (2) 研修のオンライン化 (1)、(2)の合計 500,000円 | ||||
Ⅴ 町単独加算 | 1 指導員加算 基準放課後児童支援員数を超えて雇用する常勤放課後児童支援員または常勤補助員1人当たりへの加算 | ※ この事業においては、常勤職員はその年度の平均1週間所定労働時間が、正職員の4分の3以上の職員を常勤放課後児童支援員又は、常勤補助員とみなす。 ※ 障害児受入推進事業にて加算された職員を除く。 | ||
児童数 | 基準放課後児童支援員数 | 基準額 | ||
5人~45人 | 1人 | 970,000円 | ||
46人~ | 2人 | |||
2 児童割 児童数×1,000円×12箇月 | 児童数については放課後児童健全育成事業と同様年間の平均児童数とする。 |