○遊佐町空き家等適正管理協議会設置要綱

令和7年3月17日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第8条及び遊佐町空き家等の適正管理に関する条例(以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、遊佐町空き家等適正管理協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会の委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 遊佐町区長連絡協議会

(2) 遊佐町議会

(3) 山形県宅地建物取引業協会

(4) 山形県建築士会

(5) 山形県土地家屋調査士会

(6) 遊佐町建設業組合

(7) 遊佐町IJUターン促進協議会

(8) 遊佐町社会福祉協議会

(9) その他、町長が必要と認める者

(協議会の運営)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は町長とし、副会長は会長が指名する。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(その他)

第4条 前条までに定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

遊佐町空き家等適正管理協議会設置要綱

令和7年3月17日 告示第40号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域安全
沿革情報
令和7年3月17日 告示第40号