○遊佐町空き家等適正管理協議会設置要綱
令和7年3月17日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第8条及び遊佐町空き家等の適正管理に関する条例(以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、遊佐町空き家等適正管理協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会の委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 遊佐町区長連絡協議会
(2) 遊佐町議会
(3) 山形県宅地建物取引業協会
(4) 山形県建築士会
(5) 山形県土地家屋調査士会
(6) 遊佐町建設業組合
(7) 遊佐町IJUターン促進協議会
(8) 遊佐町社会福祉協議会
(9) その他、町長が必要と認める者
(協議会の運営)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は町長とし、副会長は会長が指名する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(その他)
第4条 前条までに定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。