○遊佐町集落公民館等整備事業補助金交付要綱

令和7年3月14日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、各集落公民館の整備を促進し、もつて地域交流の推進と豊かなまちづくりに資することを目的として、各集落が設置及び管理する集落公民館等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するため、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業及び補助金の額)

第2条 補助金の交付対象となる事業は次の各号のいずれかに該当する事業で、国、県及び町からの補助金(この要綱による補助金を除く。)の交付を受けておらず、事業費の総額が10万円以上の事業とする。

(1) 集落公民館の新築工事又は取得

(2) 集落公民館及び集落公民館に付属する施設の増築工事、改築工事、改修工事又は修繕工事

(3) 集落公民館の下水道接続工事及び下水道接続工事に伴う改築工事

(4) 集落公民館のバリアフリー化のための工事

2 補助金の額は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 前項第1号に規定する事業 事業費の2分の1以内の額とし、150万円を限度とする。

(2) 前項第2号に規定する事業 事業費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。ただし、事業費が100万円を超えたときは、100万円を超えた金額の100分の30を加算した額とし、80万円を限度とする。

(3) 前項第3号及び第4号に規定する事業 事業費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。

(交付申請)

第3条 前条の規定による補助金の交付の申請は、集落の代表者が行うものとし、補助金交付申請書(別紙様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつた場合において、その内容を審査の上、補助金の交付を決定し、申請者に対し補助金交付決定通知書(別紙様式第2号)により通知する。

(事業の変更等)

第5条 前条による補助金の交付決定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた後、次の各号に該当する変更が生じたときは、事業計画変更承認申請書(別紙様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 総事業費の20%を超える増減が生じたとき。

(2) 施工箇所を変更するとき。

(3) 主要工事の内容変更及び施設等の主要構造、主要機能等の変更をするとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は前項の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、申請者に対し、変更(取下げ)承認通知書(別紙様式第4号)により通知する。

(実績報告)

第6条 交付決定者は、当該補助事業が完了してから30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(別紙様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項による実績報告書の提出があつたときは、当該報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行つたうえで、補助金の交付が適当であると認めたときは、交付決定者に対し、補助金額確定通知書(別紙様式第6号)により通知する。

(補助金の請求)

第7条 交付決定者は、前条の補助金額の確定通知を受けたときは、補助金請求書(別紙様式第7号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、交付した補助金について適正を欠くと認めたときは、交付決定者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

遊佐町集落公民館等整備事業補助金交付要綱

令和7年3月14日 告示第30号

(令和7年4月1日施行)