○遊佐町集落公民館等整備事業補助金交付要綱
令和7年3月14日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、各集落公民館の整備を促進し、もつて地域交流の推進と豊かなまちづくりに資することを目的として、各集落が設置及び管理する集落公民館等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するため、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業及び補助金の額)
第2条 補助金の交付対象となる事業は次の各号のいずれかに該当する事業で、国、県及び町からの補助金(この要綱による補助金を除く。)の交付を受けておらず、事業費の総額が5万円以上の事業とする。
(1) 集落公民館の新築工事又は取得
(2) 集落公民館及び集落公民館に付属する施設及び集落公民館設備の増築工事、改築工事、改修工事又は修繕工事
(3) 集落公民館の下水道接続工事及び下水道接続工事に伴う改築工事
(4) 集落公民館のバリアフリー化のための工事
(5) 集落掲示板等の設置や修繕又は小型除雪機械等の集落活動における必要機械や備品購入等。ただし、単に集落公民館の管理に供するものは除く。
(6) 集落が維持管理を行う公園(児童遊園、農村公園、都市公園、総合運動公園及び河川公園を除く)等の遊具又は付帯施設の補修、交換、撤去及び点検。ただし、既存遊具の点検は、一般社団法人日本公園施設業協会認定の公園施設製品整備技士又は公園施設製品安全管理士を有する者による点検に限る。
(1) 前項第1号に規定する事業 事業費の2分の1以内の額とし、150万円を限度とする。
(2) 前項第2号に規定する事業 事業費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。ただし、事業費が100万円を超えたときは、100万円を超えた金額の100分の30を加算した額とし、80万円を限度とする。
(4) 前項第5号に規定する事業 事業費の2分の1以内の額とし、30万円を限度とする。
(令8告示38・一部改正)
(1) 総事業費の20%を超える増減が生じたとき。
(2) 施工箇所を変更するとき。
(3) 主要工事の内容変更及び施設等の主要構造、主要機能等の変更をするとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(令8告示38・一部改正)
(実績報告)
第6条 交付決定者は、当該補助事業が完了してから30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(別紙様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、交付した補助金について適正を欠くと認めたときは、交付決定者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月16日告示第38号)
この要綱は令和8年4月1日から施行する。









