○きらきら遊佐マイタウン事業補助金交付要綱

令和7年3月14日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、人口減少や少子高齢化が進行する社会情勢において、多様な町民活動の促進と地域コミュニティの形成を図り、地域の活性化と協働のまちづくりを推進することを目的に、町民が主体となつて行われるコミュニティ活動に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するため、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業及び補助額等)

第2条 補助金の対象となる事業は次の各号に該当する事業で、原則として国、県及び町の補助金(この要綱による補助金を除く。)の交付を受けていない事業とする。

2 一般コミュニティ事業は次のとおりとする。

(1) 地域文化、伝統文化の保存事業

神輿、舞台、櫓、太鼓、山車、衣装等、備品の整備で、地域文化や伝統文化の保存活動に必要な事業

(2) イベント開催事業

まつり、コンサート、スポーツ大会等の開催又は備品の整備で、イベント開催に必要な事業。ただし、定期的に開催される事業は記念事業に限る。

(3) 調査研究・研修事業

研修会、シンポジウム、文化講演会、自然体験学習会等の開催又は記念誌の発行等で、調査研究・研修に必要な事業

(4) その他、町長が一般コミュニティ活動のために必要と認める事業

3 集落コミュニティ事業は次のとおりとし、対象となる事業は、事業費の総額が10万円以上の事業とする。

(1) 集落掲示板等の設置や修繕又は小型除雪機等の集落活動における必要機械や備品の購入等、集落コミュニティの醸成に必要な事業

(2) 集落公民館における再エネ・省エネ設備導入のために必要な事業

(3) その他、町長が集落コミュニティ活動のために必要と認める事業

4 補助金の額は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 第2項の各号の補助金の額は、事業費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。

(2) 第3項第1号及び第3号の補助金の額は、事業費の2分の1以内の額とし、30万円を限度とする。

(3) 第3項第2号の補助金の額は、事業費の3分の2以内の額とし、30万円を限度とする。

(事業主体)

第3条 前条の実施主体は、町民で組織する団体又は集落(以下「団体」という。)とする。

(交付申請)

第4条 第2条の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請は、団体の代表者が行うものとし、補助金交付申請書(別紙様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(審査)

第5条 町長は前条の規定により申請のあつた事業の審査を行うため、事業選定審査会(以下、「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の構成及び審査基準は別に定める。

(交付決定)

第6条 町長は、第4条の規定により申請のあつた事業について、前条に規定する審査会の審査結果に基づき補助金の交付を決定し、申請者に対し補助金交付決定通知書(別紙様式第2号)により通知する。

2 過去に補助金の交付を受けた団体は、第2条第1項の各号に掲げる事業での再度の交付はできないものとする。ただし、前回交付を受けた年度から3年度を経過したときは、再度交付を受けることができる。

(事業の変更等)

第7条 前条による補助金の交付決定を受けた団体(以下、「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた後、次の各号に該当する変更が生じた時は、事業計画変更承認申請書(別紙様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 総事業費の20%を超える増減が生じたとき。

(2) 事業実施個所を変更するとき。

(3) 事業実施内容を変更するとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は前項の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、申請者に対し、変更(取下げ)承認通知書(別紙様式第4号)により通知する。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、当該補助事業が完了してから30日を経過する日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、実績報告書(別紙様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項による実績報告書の提出があつたときは、当該報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行つたうえで、補助金の交付が適当であると認めたときは、交付決定者に対し、補助金額確定通知書(別紙様式第6号)により通知する。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、前条の補助金額の確定通知を受けたときは、補助金請求書(別紙様式第7号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、交付した補助金について適正を欠くと認めたときは、交付決定者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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きらきら遊佐マイタウン事業補助金交付要綱

令和7年3月14日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)