○遊佐町学校給食費無償化事業補助金交付要綱

令和7年3月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世代の経済的な負担軽減を図るため、小中学校等に在学する町内の児童生徒の学校給食に要する経費(他の制度により無償とされたものを除く。以下「給食費」という。)を負担する保護者に対し行う給食費無償化事業(以下「無償化事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 無償化事業の対象となる者は、町外の小中学校等に在学し、本町に住所を有する児童生徒を養育する保護者とする。

(交付対象期間及び交付額)

第3条 補助金の額は、本町小中学校に在籍する児童生徒の保護者が負担する給食費相当額とし、町長が別に定める期間における一食当たりの給食費相当額を乗じた額を限度とする。

(補助金の申請及び交付の方法等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遊佐町学校給食費無償化事業補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

2 前項の申請の期限は、町長が別に定める。

3 町長は、第1項の規定による申請があつた場合は、その内容を確認し、遊佐町学校給食費無償化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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遊佐町学校給食費無償化事業補助金交付要綱

令和7年3月1日 告示第18号

(令和7年3月1日施行)