○遊佐町防災士協議会設置要綱
令和7年1月24日
告示第6号
(設置)
第1条 災害発生に備えて行政及び地域と連携して減災のための活動を行うとともに、災害発生時には、地域と連携した災害救助活動等が図れるよう、会員のネットワークを構成し、防災士としての活動と防災知識・技能研鑽等を支援することを目的として遊佐町防災士協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 防災士としてのスキルアップに関する事業
(2) 会員相互の交流及び情報交換に関する事業
(3) 町民への防災意識の啓発活動事業
(4) 町や自主防災組織等が行う訓練への支援事業
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第3条 協議会は「日本防災士機構」により認定された防災士の資格を有し、遊佐町内に在住又は遊佐町内の企業等に勤務する者で、本会の目的に賛同する会員により組織する。
2 協議会に入会しようとする者は、遊佐町防災士協議会入会申込書(別紙様式第1号)を事務局に提出するものとする。
3 協議会を退会しようとする者は、遊佐町防災士協議会退会届(別紙様式第2号)を事務局に提出するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、会員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会議の招集)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、特に必要があると認めたときは、第3条の会員以外の者を臨時に会議に参加させることができる。
(庶務)
第6条 協議会の事務局は、遊佐町総務課に置く。
(その他)
第7条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。