○遊佐町沖洋上風力発電産業振興支援事業補助金要綱
令和6年12月12日
告示第220号
(目的)
第1条 この要綱は、本町における産業の振興及び地域の活性化を図るため、遊佐町沖で行われる海洋再生エネルギー発電事業(以下、「遊佐町沖洋上風力発電事業」という。)による地域産業への裨益を最大化することを目的とした事業を支援する補助金の交付に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 発電事業者 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年12月7日法律第89号)に基づき、遊佐町沖洋上風力発電事業を行う者
(2) 洋上風力産業振興支援団体 遊佐町沖洋上風力発電事業による地域産業への裨益を最大化することを目的とした事業を行う者
(3) 地域産業関係者 遊佐町内及び町外の事業者・団体等で遊佐町沖洋上風力へ津電事業に対し関心を持つ者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、洋上風力産業振興支援団体とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、発電事業者との調整、先行地域の視察や、地域産業関係者への情報提供や交流事業の開催、その他遊佐町沖洋上風力発電事業及び地域産業関係者の支援に係る事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業に係る経費のうち別表に定めるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費相当額を上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金交付申請書)
第7条 この補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(実績報告)
第8条 この補助金の交付を受けたものは、事業完了後に事業実績報告書及び収支決算書を町長に提出しなければならない。
(概算払い)
第9条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
(書類の保存)
第10条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
経費区分 | 内容 |
事務用機器購入費 | 団体運営に係る事務用機器の購入費用 |
イベント開催費 | 発電事業者とのマッチングイベントや、地域産業関係者の研修会、交流会等イベント開催に係る費用 |
その他 | 目的を達成するために必要と認められる費用 |