○遊佐町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年3月13日
条例第9号
遊佐町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)
第3条 法第34条の16第1項の規定に基づき条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、基準省令の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。