○遊佐町体育施設の指定管理者選定委員会設置要綱
令和6年11月12日
告示第199号
(設置)
第1条 遊佐町体育施設(以下「体育施設」という。)の指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)を公平かつ適正に選定するため、体育施設の指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 体育施設の指定管理申請に基づく審査に関すること。遊佐町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年条例第22号)第5条の指定管理候補者の選定の特例を適用する場合も同様とする。
(2) 遊佐町体育施設の指定管理候補者の決定に関すること。
(3) 町長への審査意見の報告に関すること。
(構成員)
第3条 選定委員会の委員は、次に掲げるものとする。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画課長
(4) 産業課長
(5) 教育課長
(6) 財政係長
2 前項に掲げる委員の中で、審査の対象となる組織の関係者は、審査に加わらないものとする。
(庶務)
第4条 選定委員会の庶務は、教育課社会教育係において処理する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。