○遊佐町体育施設の指定管理者選定委員会設置要綱

令和6年11月12日

告示第199号

(設置)

第1条 遊佐町体育施設(以下「体育施設」という。)の指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)を公平かつ適正に選定するため、体育施設の指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 体育施設の指定管理申請に基づく審査に関すること。遊佐町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年条例第22号)第5条の指定管理候補者の選定の特例を適用する場合も同様とする。

(2) 遊佐町体育施設の指定管理候補者の決定に関すること。

(3) 町長への審査意見の報告に関すること。

(構成員)

第3条 選定委員会の委員は、次に掲げるものとする。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画課長

(4) 産業課長

(5) 教育課長

(6) 財政係長

2 前項に掲げる委員の中で、審査の対象となる組織の関係者は、審査に加わらないものとする。

(庶務)

第4条 選定委員会の庶務は、教育課社会教育係において処理する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐町体育施設の指定管理者選定委員会設置要綱

令和6年11月12日 告示第199号

(令和6年11月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年11月12日 告示第199号