○遊佐町地域公共交通会議設置要綱

令和6年11月6日

告示第198号

遊佐町地域公共交通会議設置要綱(平成19年告示第100号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保及びその他の旅客の利便の増進に関する事項を協議するため、遊佐町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項

(2) 交通空白地有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他の交通会議が必要と認める事項

(構成員)

第3条 交通会議の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 遊佐町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(4) 町民又は利用者の代表

(5) 東北運輸局山形運輸支局長又はその指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業自動車の運転者が組織する団体

(7) 道路管理者、山形県警察、山形県庄内総合支庁、学識経験者その他交通会議の運営上必要と認められる者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 交通会議に会長を置き、前条第1号に規定する者をもつてこれに充てる。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 交通会議の議長は、会長が行う。

3 交通会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 交通会議の議決の方法は、出席構成員の過半数の同意をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 交通会議には、会長が必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。

6 交通会議は、これを公開する。ただし、開催日時、場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもつてこれに代えることができる。

(運賃協議部会)

第6条 交通会議は、法第9条第4項に規定する協議組織として部会(以下「運賃協議部会」という。)を置き、適切な乗合旅客運送の運賃、料金を定め、又は変更することについて協議するものとする。

2 運賃協議部会は、第3条に規定する委員のうち同条第1項第1号第2号第6号及び第7号に定める委員を構成員とする。ただし、同条同項第2号に定める委員については、運賃、料金を定め、又は変更しようとする事業者に限る。

3 運賃協議部会は、部会長を置き、交通会議の会長がこれに当たる。

4 運賃協議部会の運営に当たつては、前条第1項から第4項及び第6項の規定を準用する。この場合において、「交通会議」とあるのは「運賃協議部会」と読み替え、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

5 運賃協議部会で協議が調つた事項について、会長はその協議結果を交通会議の第3条に定める交通会議の構成員へ通知する。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議を構成する団体等の関係者は、交通会議において協議が調つた事項について、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、公共交通担当において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐町地域公共交通会議設置要綱

令和6年11月6日 告示第198号

(令和6年11月6日施行)