○遊佐町復旧・復興会議設置要綱
令和6年10月25日
告示第191号
(設置)
第1条 遊佐町地域防災計画に基づく遊佐町災害対策本部の廃止後における、被災者の生活再建支援、災害復旧及び被災地の復興を総合的に推進するため、遊佐町復旧・復興会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 復旧・復興方針の決定に関すること。
(2) 復旧・復興事業の計画に関すること。
(3) 復旧・復興事業の進行管理に関すること。
(4) 被災者の生活再建支援策の決定に関すること。
(5) 二次災害の対策に関すること。
(6) その他復旧・復興に関し必要なこと。
(組織)
第3条 会議は町長、副町長、教育長、会計管理者、各課長及び局長をもつて構成する。
(職務)
第4条 町長は会議を統括する。
2 町長が不在の場合は、副町長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、町長が必要に応じて招集し、町長が議長となる。
2 町長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(町民、関係団体等の意見の反映)
第6条 会議は、復旧・復興計画の策定に当たつては、町民及び関係分野の有識者の意見を反映させるものとする。
(庁内調整会議)
第7条 会議に庁内調整会議を置く。
2 庁内調整会議は、第2条に掲げる事項について、関係する課長等により開催する。
3 庁内調整会議は、必要に応じて副町長が招集し、議長となる。
4 副町長が不在の場合は、総務課長がその職務を代理する。
(庶務)
第8条 会議及び庁内調整会議の庶務は、総務課危機管理係において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるものの他、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月25日から施行する。