○遊佐町学校給食費無償化事業負担金交付要綱

令和6年10月15日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校給食に要する経費を負担することにより、町内小中学校の児童生徒を持つ家庭の教育費に係る保護者の負担を軽減し、子育て支援を推進するため、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 遊佐町学校給食費無償化事業負担金(以下「負担金」という。)の交付対象となる者は、町内小中学校長(以下「学校長」という。)とする。

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、各小中学校に在籍する児童生徒の学校給食費とし、町長が別に定める期間における一食当たりの負担金を乗じた額を限度とする。

(負担金の交付申請)

第4条 負担金の交付を受けようとする学校長は、町長が指定する期日までに遊佐町学校給食費無償化事業負担金交付申請書(様式第1号)及び遊佐町学校給食費無償化事業負担金内訳書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(負担金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査を行い、適当と認めたときは、遊佐町学校給食費無償化事業負担金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(負担金の請求)

第6条 前条の規定により通知を受けた学校長は、遊佐町学校給食費無償化事業負担金請求書(様式第4号)により、負担金を請求するものとする。

(実績報告)

第7条 学校長は、第3条に規定する期間の給食実施完了後、遊佐町学校給食費無償化事業負担金事業利用実績報告書(様式第5号)及び町長が必要と認める書類を添付し、町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年10月分の学校給食費から適用する。

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遊佐町学校給食費無償化事業負担金交付要綱

令和6年10月15日 告示第185号

(令和6年10月15日施行)