○遊佐町学校給食費無償化事業負担金交付要綱
令和6年10月15日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食に要する経費を負担することにより、町内小中学校の児童生徒を持つ家庭の教育費に係る保護者の負担を軽減し、子育て支援を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 遊佐町学校給食費無償化事業負担金(以下「負担金」という。)の交付対象となる者は、町内小中学校長(以下「学校長」という。)とする。
(負担金の額)
第3条 負担金の額は、各小中学校に在籍する児童生徒の学校給食費とし、町長が別に定める期間における一食当たりの負担金を乗じた額を限度とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年10月分の学校給食費から適用する。