○遊佐町防災備蓄品購入支援事業補助金交付要綱

令和6年10月10日

告示第182号

(目的)

第1条 この要綱は、町民が災害時の自助を強化する目的で、自ら防災備蓄品を購入する場合に、予算の範囲内で遊佐町防災備蓄品購入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、防災備蓄品とはヘルメット、備蓄食料(保存年限3年以上のものに限る。)、懐中電灯、ラジオ、簡易トイレ等、災害時に必要となる個人の備蓄品とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主とする。

(2) 補助対象者及びその者と同一世帯に属する者全員が税等(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(4) 交付申請年度の2月末日までに、第8条に定める遊佐町防災備蓄品購入支援事業補助金実績報告書を提出することができること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、防災備蓄品の購入に要した経費(以下「補助対象経費」という。)の2分の1の額とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補助対象経費は、20,000円以上とし、60,000円を上限金額とする。

3 補助金の交付は、会計年度につき1世帯1回とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請は防災備蓄品購入支援事業補助金交付申請書(別紙様式第1号)当該各号に定める書類を添付して申請するものとする。

(1) 購入に要する費用が確認できる書類

(2) 購入する防災備蓄品が確認できる書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があつたときは、速やかに、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは、防災備蓄品購入支援事業補助金交付決定通知書(別紙様式第2号)により申請者に通知するものとし、補助金を交付しないことと決定したときは、防災備蓄品購入支援事業補助金不交付通知書(別紙様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 前条の補助金の交付決定を受けた補助対象者で、補助対象事業費の20%を超える増減が生じたときは、防災備蓄品購入支援事業補助金変更承認申請書(別紙様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、防災備蓄品の購入が完了したときは防災備蓄品購入支援事業補助金実績報告書(別紙様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 防災備蓄品を購入した経費が確認できる書類

(2) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定に基づく防災備蓄品購入支援事業補助金実績報告書(別紙様式第5号)の提出があつたときは、内容を精査し、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助預金の交付を取り消し、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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遊佐町防災備蓄品購入支援事業補助金交付要綱

令和6年10月10日 告示第182号

(令和6年10月10日施行)